わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族民事信託で一番活用されている不動産の登記方法とは?

 

f:id:munehisa0721:20180928183551j:plain

 

 みなさんこんにちは、今週末にもまた台風が来るとの予報のようです。

 

 いい加減、落ち着いてもらいたいものですが自然には勝てませんよね。

 

不要不急の外出は控えた方が良さそうですね。

 

 さて、先日のブログにも書きましたが、家族信託を組成するにあたって、やはり不動産を信託する機会というのがケースとして最多となっています。

 

 その際、不動産の登記をすることになりますが、信託契約書等のいったいどのような情報が登記されるのか不明な点が多いですよね。

 

そこで今日は信託に関しての不動産登記について解説します。

 

信託に関する不動産登記法の取り決めについて

 

 信託の登記は、信託財産の保存、設定、移転、変更の登記と一緒に申請しなければならないとなっています(同時申請) 

 

 登記される内容については次のとおりとなっています。f:id:munehisa0721:20180928183924p:plain

 

 これらの内容が信託目録に記載されることになります。

 

ポイントになるのが⑪のその他の信託条項についてです。

 

 信託契約書には十から二十数条の条項があります。その中から、信託目録に記載されるべきものと、されるべきでないものを取捨選択して登記する必要があります。

 

 いったん登記がなされると公開されることとなります。しかし、信託の内容によってはプライバシーの問題や争いの元となるような記載もありますので、ありのまま全てを登記するわけにはいきません。

 

 その点について十分な注意が必要です。

 

 信託を組成する専門家にとって腕の見せ所であると同時に、最も注意すべき事項の1つなのです。

 

 

 

 以下、関連記事です。

 

 障がいをお持ちのお子さんの為に「出来れば不動産を残してあげたい」という方はいらっしゃるのではないでしょうか。何も対策しないと信託目録に内容が載ってしまうので「障がいがあることを他の人に知られたくないので、対策はありますか?」という相談に答えた記事がこちら

munehisa0721.hatenablog.jp

 

セミナーで話し始める前に一番多い質問は「そもそも家族信託って何ですか?私に役に立ちそうだけど分かりにくくてね。」です。まず、家族信託の基礎から知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

 

munehisa0721.hatenablog.jp

 

皆さんは、信託財産の分別管理をご存知ですか?家族民事信託を活用される際は、必ずご理解頂くまで説明する重要な点です。「まだ聞いたことが無いなぁ。」「信託財産の分別管理って何だったっけ?」と思われる方はご一読ください。

munehisa0721.hatenablog.jp

お子さんに障がいがある方から相談される「当初受益者」の秘匿方法とは?

f:id:munehisa0721:20180926185209j:plain

 

みなさんこんにちは、9月に入り随分と過ごしやすくなってきましたね。

 

 先日家族と一緒にお月見をしながら団らんしましたが、たまには虫の音を聞きながら過ごすのも気持ちがいいものですね。

 

 さて、家族民事信託を組成するにあたって、やはり不動産を信託するケースというのが一番多くなっています。

 

 その場合、不動産の登記をすることが重要なポイントとなってきますが、以前、次のような相談を受けたことがあります。



相談者・83歳
 「私の子は障がいをもっています。その子の将来のために信託をしたいのですが、気になっていることがあります。信託の登記をすると、法務局で信託目録というものが作成されるとお聞きしました。信託目録は不動産登記簿と一緒に法務局で公開されるとのことですが、私たちは当初受益者の公開を希望しません。障がいがあることが他の方に知られたくないからです。知られることのないようにできませんか。 」

 

f:id:munehisa0721:20180926185335p:plain

 
 家族民事信託を設定するにあたって、不動産があれば信託の登記をしなければなりません。

 

 そこで問題になるのが、不動産の登記と同時に作成される信託目録の記載内容についてです。


 
 ご相談頂いた今回のようなケースは多々あるのではないかと思います。

 

 信託を組成するとき、必ず信託の目的を定めて、そしてそれは信託目録にも記載されます。

 そこから受益者(財産をもらう方)が障がいをもっているということが分かる可能性があります。

 

 この事例では、親族の心情を察すると受益者を秘匿したいと考えるのは、当然ですしまたプライバシー保護の観点からも重要だと思います。

 

「当初受益者」を秘匿する方法とは?

 

 では、受益者を秘匿する方法はあるのでしょうか。

 

 信託目録には受益者の氏名又は名称及び住所が記載されることになっていますので、一見受益者を秘匿することはできないのではないかと思われるかもしれません。

 

 しかし、受益者代理人が付されている場合は、その者の表示をもって替えることができるとされています。

 

 この規定を利用すると受益者を秘匿して登記することができます。

 

 わたしは登記は正確に正しくされるべきだという考えを基本としていますが、信託では全てをさらけ出すことは必ずしも正しいとは考えていません。

 

 やはり、依頼者のニーズに沿った形を実現していくことが必要ですね。

 

 依頼者の実現したい事項はしっかり実現しつつ、秘匿したいことはしっかり守る、これを徹底していかなくてはなりません。

 

以下、関連記事です。

 

 50代の弟が幼少期から重度の精神障がいで、高齢の両親も体調不良で徐々に面倒が見切れなくなってきたご家族からのご相談です。管理は長女に任せて、弟と一緒に過ごす両親のご希望は家族信託でどの様に叶えられるか解説した記事はこちら。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 「長女と長男に財産を残してあげようと思っているんだけど、本人達には内緒にしておきたい。信託を内緒ですることって出来るのでしょうか?」とのご質問に答えた記事がこちら。

munehisa0721.hatenablog.jp

 
 相続が身近になってきた今だからこそ、最初に知っておきたい相続人の基礎知識を図解で分かりやすく解説した記事がこちら。

munehisa0721.hatenablog.jp

財産を安心して子に引き継ぐ為に知っておきたい遺言書の基礎知識とは?

f:id:munehisa0721:20180919183435j:plain

 

みなさんこんにちは。朝夕ずいぶん涼しくなってきましたね。

もう秋まですぐそこです。

 

 さて、以前、ある男性(80歳)からのご相談を受けることがあり、その際のやり取りをご紹介いたします。

 

 「財産を安心して子に引き継ぎさせるために遺言書を書こうと思っていますが、遺言書はいくつかの書き方があると聞きました。どのような方法があって、それぞれの利点等を教えてもらえませんか。 」

という内容でした。

 

 最近はライフスタイルや家族構成の変化などで遺産分割協議が整わないなど相続トラブルが多く発生していると聞きます。

 相続人が1人であれば問題ありませんが、2人以上であれば、法定相続分で財産を分けるか、話し合い(遺産分割協議)を行わなければなりません。

 

 話し合い(遺産分割協議)が整わなかった場合、いつまで経っても不動産や預貯金の名義変更ができません。

 

 もし有効な遺言書を事前に準備していればこのようなトラブルが発生することもなく、遺言書に書かれた内容通りに相続人に財産を引継ぐことができます。

 

遺言書の作成方法が複数ある?

 

 遺言書を書く方法には、全部で7種類あります。

 その中でも一般的によく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言の2つを紹介します。

 

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言はその名のとおりご自身の手で作成する遺言書です。

 ここで注意が必要なのが、自筆証書遺言はご自身が自筆して捺印しなければならないということです。

 パソコンで作成したり、他人に代筆してもらった遺言書は自筆証書遺言としては認められません。

 

「病気を患っており、自身では字を書くことができないので妻に代わりに書いてもらうことは可能ですか? 」

 と相談を受けたことがありますが、これでは遺言書は無効となってしまいます。

 

 また、正確に日付を記載する必要があります。

以前実務で、「平成25年6月吉日」というような案件を見たことがあります。

 

 吉日という記載では、具体的に何日であるのかが分からないので無効となってしまいます。

 以上のようなことを踏まえると、仮に無効の遺言書を遺してしまうと、せっかくの想いを実現することができません。

 

そこで、次の公正証書遺言という方法が多く利用されています。

 

公正証書遺言とは?

 公正証書は全国にある公証役場にいる公証人に遺言書を作成してもらう方法です。

 

 公正証書で作成すると自筆証書遺言のような不安は解消されます。

 

 公証人が証人2名の立会のもと有効な遺言書を作成し、そしてそれを保管してくれますので安心して遺言書を遺すことができます。

 

 敢えてデメリットがあるとすれば、自筆証書遺言は無料で作成できますが、公正証書遺言の作成には費用が掛かります。

 

 ただし、費用がかかるとはいえ、有効な遺言書を作成することができるわけですから費用を惜しまず積極的に利用すべきであると考えます。

 

 自筆証書遺言にせよ、公正証書遺言にせよ有効な遺言書を遺して円満な相続を実現したいですね。

 

信託財産は追加できるの?

f:id:munehisa0721:20180817192637j:plain


 
 みなさんこんにちは、少し暑さが和らいできましたが、それでもまだまだ暑いですね。

 甲子園の方はいよいよベスト8が出揃ったようです。

 

 どの試合も白熱していて100回大会の記念に相応しく、どこか優勝するのか楽しみです。

 


 さて、家族民事信託を現在、利用している男性(75歳)からいただいたご相談を紹介します。


 
 「以前組成した家族民事信託ですが、少額の金銭を信託財産として組み入れていましたが、不足してしまいそうです。新たに金銭を追加することはできますか? 」



 というご相談でした。

 

 確かに、信託の目的に沿って進めていくにあたって、長期になることもありますし信託財産である金銭が不足することもありますよね。

 

 このような場合、果たして信託財産の追加はできるのでしょうか。それともできないのでしょうか。

 

 結論を申しますと、信託契約書に信託財産の追加条項を設けておくと追加信託ができます。

 

たとえば、

 

f:id:munehisa0721:20180817193027p:plain
 
 
 以上のような条項を設けることによって追加で信託をすることができます。

 

では、どんな財産でも追加で信託することができるのでしょうか。

 

 それが、そうとも限りません。

 

 信託には必ず目的が定められています。その目的に反するような財産を追加することはできないのです。

 

 余談にはなりますが、信託財産を追加する方法の他に、受託者(財産を預かる人)が金融機関等から借入を行うことによって金銭を信託財産に組み入れるという方法もあります。

 

 どのような形で信託財産を追加する場合でも、やはり信託を組成した目的を意識した運用が必要になります。

 

 関与する人はそのことを決して忘れてはいけませんね。

 


以下、関連記事です。 

 

 『新規で信託口座を開設する際に最初に知っておきたい公正証書での作成方法』を知りたい方はこちらの記事へどうぞ。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

「私が財産を管理する様になったら財産を分別管理しないといけないって本で読んだんですけど、具体的にどうすればいいんですか?」と皆さんからよく質問を受けますので、財産の分別管理義務について知りたい方はこちらの記事を合わせてお読みください。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

 家族民事信託を検討する前に知っておきたい30年ルールとは?図解で分かり易く解説しましたので、将来的に家族民事信託を少しでも活用する可能性のある方は、合わせてお読みください。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

すぐわかる!「脱法信託」と「訴訟信託」の禁止とは?

 

f:id:munehisa0721:20180815191135j:plain

 みなさんこんばんは、お盆休みはいかがお過ごしでしょうか。

 

 わたしは、先日行った山の測量で虫なのか植物なのかわかりませんが、なにかのばいきんを貰ったようで、つらい日々を過ごしています。苦笑

 

早く良くなるといいんですが。。。

 

 

 さて、これまで家族民事信託に携わっている中で、他士業の方から受けた相談がありますのでそれを紹介いたします。

 

 「家族民事信託で、脱法信託・訴訟信託は禁止されている。とよく聞きますが、どういったことなんでしょうか? 」

 

 というご相談でした。

 

 信託は過去、脱法目的で利用されてきたという歴史があります。さまざまな法律の規制を免れるために信託が使われてきたため、信託法ではいくつかの禁止規定が設けられています。

 

 今日は、「脱法信託」と「訴訟信託」の禁止について記載することとします。

 

 

「脱法目的の信託」とは?

 

 信託法9条に次のように規定されています。

 

 「法令によりある財産権を享受することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。」(脱法信託の禁止)

 

 専門的な言葉が並んで、なんだか分かりづらいですよね。

 

 

簡単な例を出して説明します。

 

例えば、外国の方が日本の船舶を所有することは法律で禁止されています。

 

 この法律の規制を逃れるため、外国人が受益者となって実質船舶を所有する権利を享受するということをすることは信託法9条により禁止されるのです。

 

f:id:munehisa0721:20180815191243p:plain

 

 

「訴訟目的の信託」とは?

 

 信託法10条に次のように規定されています。

 

 「信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない。」(訴訟信託の禁止)

 

 弁護士法の規定によって、他人の権利を譲り受けて実行することを業として行うことや、弁護士でない者が訴訟等の法律事務を行うことは禁止されています。

 

上記の規制を免れることを目的で信託を設定することはできません。

 

 このような信託が設定された場合、法律上無権利者が提起した訴訟ということで、請求棄却となります。

 

 以上のようなことから、信託の組成に関わる専門家は、これらの脱法行為には加担することなく、もしそのような依頼があった場合、断固として断ることが必要になりますね。

 

以下、関連記事です。

 今回の記事で紹介した脱法信託、訴訟信託は稀な件ですが、自宅を相続することはどなたにでも起こり得ることですよね。こちらの記事では、自宅を相続する場合の予め知っておきたいメリット、デメリットについて解説しました。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 相続と言えば、遺言書が対策として1番に思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか?今回は、ご要望が多かった相続時に遺言書を作成しておいた方が良い事例をまとめて解説しました。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 相続相談にお越しになられた方の中で、ご本人が希望する相続内容をお聞きすると二次相続に該当する場合は多いです。相続時によく活用される遺言書で二次相続は可能なのか解説した記事はこちら。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

 

 

家族が受託者(財産を預かる人)の場合に信託業法に違反しないの?

 f:id:munehisa0721:20180808190100j:plain

 みなさんこんにちは、8月に入り少し暑さも和らいで来たように思いますが気のせいでしょうか。

 

 甲子園も開幕しましたし、熱戦を期待したいですよね。

 我が香川・丸亀城西高は惜敗という結果になりましたが、随所に意地を見せてくれました。

 

 さて、家族民事信託を進めていると必ずといっていい程、話題にあがる信託業法との関連についてですが、先日たまたまご質問をいただきました。

 

「最近信託が浸透してきているようですが、家族民事信託は信託業法に抵触(違反)しないのですか? 」

 

 原則、信託業を営む場合、内閣総理大臣の免許や登録を受ける必要がありますが(信業法2①)、家族民事信託はその免許や登録を受ける必要があるのではないか、と思う方も多くいらっしゃいますよね。

 

 そこで、今日は家族民事信託と信託業法との関係を解説します。

家族民事信託の信託業法の適用に関しての考え方

f:id:munehisa0721:20180808195335p:plain

 結論から申し上げますと上記の図のように、「不特定多数の委託者からの信託を一人の受託者が受けることを予定していない場合には、信託業の対象とはならない。 」

 ということです。

 

 一般的に家族民事信託を利用する場合の受託者(財産を預かる人)は信頼のおける親族が就任することが多く(非営業)、多数の者から受託者として選任されることもありませんので(非反復継続)、基本的に信託業法の適用はないと考えられます。



信託法が指す営業と反復継続性とは?

 

 信託業とは信託の引受を行う営業を指します。

 

 この営業に該当する場合、内閣総理大臣の免許や登録が必要になり、違反した場合罰則も設けられています。(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、それらの併用)

 

 家族民事信託でも信託報酬を受けることができ、この報酬を受けるという行為も営業に該当するのではないかと考えられますので、不安に思われるかもしれませんが、営業性は無いものとされています。




 また、信託業に対する規制の対象は、信託の引受の営業とされていて、反復継続性が要求されています。

 

 この反復継続とは、「不特定多数の委託者・受益者の取引が行われているかどうか」を判断材料としています。 

 

 法治国家であるが故に仕方がないのですが、様々な法律が複雑に関わり合っています。

 それぞれの専門分野に特化した実務家にご相談してみてはいかがでしょうか。

 

 以下、関連記事です。

  受託者として法人を活用すると利点があります。ただ、法人と言っても株式会社、合同会社、社団法人と様々な形態がありますよね?よく利用される株式会社、一般社団法人を比較しながら解説した記事がこちら。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 「信託契約を結んだ後、受託者って具体的にどんなことをするの?」と質問を受ける場合が多いです。どんなことをするのか知りたい方は、受託者の日常行う業務について解説したこちらの記事をどうぞ。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

ここだけは知っておきたい『遺言書の落とし穴』とは?

 

f:id:munehisa0721:20180803195214j:plain

 

 みなさんこんにちは、また暑い日が戻ってきましたね。

これだけ暑い日が続くといろいろとだらけてしまいがちです。

 わたしも早起きして、過ごしやすい時に活動するなど工夫をしていますが、それでも辛いものですね。

 さて、これまで家族(民事)信託に関連する講演をいくつか実施してきましたが、その中でいただいた質問をご紹介します。
 
 「遺言書を作成しておけば安心だ、ということをあちこちで耳にするのですが、それは本当ですか?どこかで注意すべき点はないのですか? 」

 というご相談でした。


 確かに、遺言書を作っておけば安心だ、ということを聞くことが多くあると思います。

 

 今日は、そんな遺言書の落とし穴はないのか、という視点から遺言書について深く解説したいと思います。

 

 

 遺言書の欠点とは?


 ① 遺言書はいつでも書き換えが可能です。

 ② 自筆証書遺言は不利益を受ける者などが隠したり、破棄したりされる危険があり  ます。
 ③ 遺言書作成者の意思能力の欠如の可能性があります。

 ④ 相続人全員が合意すれば、遺言書とは違った承継方法にすることが可能です。

 

遺言書の欠点についての理由とは?


 ① 遺言書はいつでも書き換えが可能です。

  遺言書は何通でも作成することが可能です。ではその遺言書はどれが有効なのでしょうか。それは、あとに作成したものが有効なのです。つまり、死期に近い遺言書がもっとも本人の意思に沿っているだろう、という趣旨です。

 

 そのため、判断能力の衰えに付け込む相続人により、意図的に書き換えさせられるということがあります。

 

 ② 自筆証書遺言は不利益を受ける者などが隠したり、破棄したりされる危険があります。

  自筆証書はあくまで本人が保管することになります。よって、何らかのきっかけでその遺言書の存在が明らかになる場合があります。

 

 

 ③ 遺言書作成者の意思能力の欠如の可能性があります。

  もちろん遺言書を作成するには本人の自由な判断の下で、したためるというのが基本です。

 

 しかし、①にも関連しますが、本人の意思能力が低下していた場合、本当に遺言書の内容が本人の意思に基づいているのか、という点が問題になります。

 

 ④ 相続人全員が合意すれば、遺言書とは違った承継方法にすることが可能です。

  相続人全員の合意があればたとえ遺言書があった場合でも違った承継方法とすることが可能です。

 

  よって、遺言書を残す本人の意図した財産の承継が実現できるとは限らないのです。
  


上記に記載してある通り、遺言書を遺しておけば絶対安心というわけではありません。

 
 わたしがもっとも重要であると考えているのは、「遺す側」と「遺される側」の普段からのコミュニケーションではないかと考えています。

 
 相続や遺言などの話題は話づらいものですが、積極的に話をされることをおすすめいたします。

 

以下、関連記事です。

 家族民事信託のセミナーで遺言書について話すと、質問で皆さんからよく出るのは「なぜ、二次相続が家族信託によると可能で、遺言や贈与では不可能なの?」という点です。個別相談にお越しになられた方の事例を交えて、その点を分かりやすく解説した記事ですので、遺言書の落とし穴と合わせてどうぞお読み下さい。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 遺言と合わせて、家族民事信託セミナーの際に質問でよく聞かれるのは「公正証書遺言は公証人が作成しなければいけないと聞いたんですが、家族民事信託も公正証書で作った方が良いのでしょうか?」という点です。詳しく知りたい方は、こちらの記事へどうぞ。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 相続の際によく聞かれる言葉で、遺留分があります。今回は「遺品整理をしていると父の遺言書が見つかり、『わたしの財産は全て私(長男)に相続させる。』という内容でした。そのことをわたしの妹に伝えると、わたしには遺留分という権利がある、ということを言われました。いったいどのような権利なのでしょうか?」といった相談から具体的に解説しました。相続の基礎知識として知っておきたい方はこちらの記事をどうぞ。遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

 

3分で分かる!成年後見制度でできること・できないこと

 

f:id:munehisa0721:20180801160550j:plain

 

成年後見制度でできること・できないこと

 

 

 みなさんこんにちは、先週末の台風で高潮による大きな被害があったようですが、心配ですね。

 

 幸いにもわたしが住む香川は、特に大きな被害は無かったようでわたしが起床した時には既に通り過ぎていました。

 

 一日も早く復旧することを願っています。

 

 さて、これまで家族民事信託に関連する記事を投稿してきましたが、読者の1人に「信託と成年後見を比較する記事が多くありますが、そもそも成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか。 」

 

 という相談を受けました。

 

 成年後見制度が開始して随分年数が経ち、一般の方にも浸透してきましたが、普段から接することのないものですし、確かにまだまだ分かりづらいですよね。

 

今回は成年後見制度について解説します。

 

 

 成年後見制度の趣旨

 

 成年後見制度は、安心した生活を送ることができるよう、本人の財産と権利をきちんと守ことをその制度の趣旨としています。

 

 いわば本人の代わりに成年後見人が全面的に本人を支援していくということになります。

 

そこからくるある大原則があります。

 

 この制度を利用すると、本人にメリットが無ければその権限を行使することができないという大原則があります。

 

 例えば、家族や親族が望んでいるようなことであっても、本人の為にならない行為は成年後見人は行うことができないということを意味します。

 

 

成年後見人ができないことの具体例とは?

f:id:munehisa0721:20180801161219p:plain 

 例えば、「相続税対策」について考えていくとしましょう。

 

相続税対策として生前贈与を利用しているご家庭も多いと思います。

 

 生前贈与を利用すると財産を少しでも減らすことができるので、ご家族としては相続税の対策として有効と考えるでしょう。

 

一方、見方を変えると、本人の財産を減らす行為ということになります。(タダで財産をあげるのだから当然ですよね。)

 

 よって、相続税対策としてこれらの行為は成年後見制度を利用するとできなくなります。

 

 また、マンションやアパートの購入資金としての多額の借入をすることについても原則認められていません。

 

 そのような資金があるのならば、そのお金を将来の入院費や入所費として確保して置く方が本人ためになるという考えです。

 

 成年後見人には家族や親族のためになることではなく、あくまで本人のためになっているのかどうか、という視点が必要になります。

 

 成年後見制度と家族民事信託はよく制度として似通っていますが、その自由度が大きく違います。

 

 成年後見制度の自由度がないとはいえ、その制度趣旨である「本人の財産を守る」という点をしっかりと理解すると決して悪い制度ではありません。

 

 重要なのは成年後見制度と家族民事信託制度をケースごとで使い分けて利用することが必要であり、わたしたち専門家には両制度の理解が必須となります。

 


 あなたが選ぶなら「成年後見制度?それとも家族信託?」。まず、制度の違いについて知ることで最善の選択が見えてくるかもしれません。

 その様な方はこちらの記事をご覧ください。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

  「家族信託は難しい。」と言う方は、具体的な活用方法を見るとご自身に合った活用方法が見えてくるかもしれません。こちらの記事をご活用ください。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

 「相続って対策しておいた方がいいけど、分かりにくいから。」と先延ばしされている方にこそまず最初に知って頂きたい相続知識です。こちらの記事を ご活用ください。     

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 

 

 

家族信託の受益者(利益を受ける人)になれる要件や資格はあるのか?

f:id:munehisa0721:20180727180738j:plain

重度の知的障がいの子や認知症の方がいる家族のための家族信託の利用

先日、ある男性から悩みがあるということでご相談に乗ることがありました。
相談者A(76歳)
 「わたしの子どもは重度の知的障害があります。この子も家族信託の受益者(利益を受ける人)となることはできますか?また、わたしの妻(78歳)も最近認知症の症状が出始めました。認知症になった妻にも家族民事信託の受益者になれますか?」

 とのことでした。

f:id:munehisa0721:20180727183807p:plain

 確かに、重度の障がいをもつ子どもや認知症の家族がいる場合、相談者Aの方のような不安がつきませんよね。家族信託を利用して、それらハンデを負っている方をサポートしたいという気持ちはよくわかります。

 では、果たして受益者(利益を受ける人)は意思表示をすることができる能力が必要とされているんでしょうか。

受益者(利益を受ける人)の資格要件とは?

 結論から申し上げますと、家族信託では受益者(利益を受ける人)の資格や要件に定めはありません。

 信託財産の管理・処分については信託契約書等で定められた受託者(財産を預かる人)が行うことになるため、受益者には判断能力等の特別な要件は必要ないのです。

 ただし、受益者には受託者に対して行使できる権利が法律で定められてあり、その権利を行使する際は、受益者に判断能力が必要とされる場合があります。

受益者代理人の活用

 上記に記載してある通り、受益者に判断能力が必要とされる場合がありますが、このような場合、重度の障がい者認知症の方は権利行使はできないのでしょうか。

 このような場合に備えて「受益者代理人」という者を選任することができるようになっており、受益者の代わりに受益者の権利を行使することができます。

 ただし、受益者代理人は信託契約書等に定めが無ければ選任することができません。

よって、信託を設計するにあたっては、受益者代理人の定めを設けておくことが家族民事信託を安定させるポイントになります。

 

 専門家に相談して様々な事態を想定した上で、安心できる家族信託を組成することをお勧めいたします。

遺留分(いりゅうぶん)制度の概要を解説!

f:id:munehisa0721:20180725192653j:plain

 

 みなさんこんにちは、連日の猛暑が続いて毎日外出するのがつらいですね。

水分をしっかりと取って体調をしっかりと管理していかないといけないですね。

 さて、先日事務所にある女性がお越しになられましたが、その方からのご相談です。

 

遺留分減殺請求とは?

f:id:munehisa0721:20180725193311p:plain

相談者・長男(52歳)
 「先日、83歳になる父が亡くなりました。遺品整理をしていると父の遺言書が見つかりました。『わたしの財産は全て私(長男)に相続させる。』という内容でした。そのことをわたしの妹に伝えると、わたしには遺留分という権利がある、ということを言われました。いったいどのような権利なのでしょうか。 」

 

 とのことでした。

 

 皆さんも遺留分という権利を聞いたことがあると思います。

 

 この遺留分とは「相続人には最低限の権利が保証されている権利」というもので、遺言で記載してある財産の承継方法を覆すことができます。

 

 例えば、上図のように父の相続人が、母と長男と長女であった場合に、父が「わたしの財産は全て長男に渡す。」と遺言を残して死亡した場合、長女はどのように思うでしょうか。

 

 少なからず長女には不満がでる可能性がありますよね。

 

 長女も相続人の一人なんだから最低限の財産はもらえるべきだ、と考えるのが自然かもしれません。

 

 そのような相続人を救済するために「遺留分」という権利が認められているのです。

遺留分の割合は?

f:id:munehisa0721:20180725193851p:plain

 

 遺留分を主張することができるのは兄弟姉妹以外の相続人です。

 

 兄弟姉妹には遺留分は認められません。

 

遺留分を主張された場合の注意点

 

 遺留分減殺請求された場合、相続財産に現金預金があれば、その中から相当な金銭を支払えばいいですが、金銭がなく不動産のみが相続財産である場合は厄介です。

 

 もし、不動産を遺留分として渡すことになれば、不動産は共有状態になり権利関係が複雑になります。

 

 遺留分を主張する間柄の相続人が不動産を共有することになると将来的売却する場合等処分する際に問題が生じる可能性が大きいでしょう。

 であれば、自己の別の財産を処分するなどの手配が必要になる可能性があります。

 

 そうなれば、余計に費用が掛かりますし、別の多くの問題が生じます。

 

遺留分対策としての保険の活用


 遺留分の権利を主張された場合の対策として、生命保険を活用するのも一つの手として有効です。

 生命保険を利用して現金を作っておくことも対策の一つとして有効です。

 

 一言で相続対策といっても様々な問題や課題があります。


 弁護士、税理士、司法書士など多くの専門家がいますので、悩みがある方はぜひ事前にご相談することをお勧めいたします。

 

 

 

自分が亡くなった時の相続人は誰なのか?

f:id:munehisa0721:20180720142142j:plain

 

 みなさんこんにちは、猛暑日が続いていますがどうお過ごしでしょうか。

 

 わたしは先日、現場測量に行く機会があり、行ってきましたが熱中症まっしぐらで、翌日になってもしんどかったです。

 

 本当に注意が必要ですね。こんな陽気の中、甲子園を目指している高校球児はほんとうにすごいです。

 

 さて、家族民事信託のブログを書いていると次のような質問を受けました。

  

 各家庭によって家族構成も違いますし、誰が相続人となって、かつ、どのような割合で相続するのか、確かに分かりづらいですよね。

 

 そこで、今日は法定相続人とその相続割合について解説いたします。

 

簡単に図面に表すと以下のようになります。

  

 相続人と相続割合について

f:id:munehisa0721:20180720132548p:plain

 

 以上、①~⑤までの事例を図を使って説明します。

 

f:id:munehisa0721:20180720132027p:plain

  ① 配偶者がいて、子どももいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。

 

  そして、その割合は配偶者1/2、子ども1/2となります。子どもが上図の

のように2人いる場合は相続した1/2をさらに2分割して相続することになります。

 

 f:id:munehisa0721:20180720132053p:plain② 配偶者がいて、子どもがおらず、父母がいる場合は、配偶者と父母が相続人になります。

 

  そして、その割合は配偶者2/3、父母1/3となります。父母が上図のように2人いる場合は相続した1/3をさらに2分割して相続することになります。

 

 

f:id:munehisa0721:20180720132427p:plain③ 配偶者がいて、子どもがおらず、また、父母もいない場合は、配偶者と兄妹が相続人になります。

 

  そして、その割合は配偶者3/4、兄弟1/4となります。兄弟が上図のように2人いる場合は相続した1/4をさらに2分割して相続することになります。

 

 

f:id:munehisa0721:20180720132319p:plain

④ 配偶者がおらず、子どももいない、父母がいる場合は、父母のみが相続人になります。

 

  そして、その割合は父母1/1となります。父母が上図のように2人いる場合は相続した1/1をさらに2分割して相続することになります。

 

 

f:id:munehisa0721:20180720132300p:plain⑤ 配偶者がおらず、子どももいない、父母もいない場合は、兄弟のみが相続人になります。

 

  そして、その割合は兄妹1/1となります。兄弟が上図のように2人いる場合は相続した1/1をさらに2分割して相続することになります。

 

 

 わたしは、委託者の想いを実現するためにせっかく組成した信託が、受託者の不在という事由をもって台無しになってしまわないよう、10年先、20年先を見据えた信託を考えているようにしています。

家族民事信託の受託者は解任することができるの?

 

f:id:munehisa0721:20180718190239j:plain

 

 みなさんこんにちは、いよいよ夏本番ですね。

 

朝夕以外で外に出るのは辛い陽気ですが、そんなことも言ってられないですよね。

 

 さて、以前、ある女性(75歳)からのご相談を受けることがあり、その際のやり取りをご紹介いたします。

 

 「私(75歳)が受益者(利益を受ける人)となって家族信託契約によって信託を組成したのですが、今回、受託者(財産を預かる人)である息子(45歳)と財産の管理の仕方でトラブルがあり、受託者(財産を預かる人)を解任しようと考えていますが、そのようなことはできるのでしょうか。 」

 

という内容でした。

 


 家族民事信託を利用していく中で、当初は委託者・受託者・受益者の3者の関係が良好であっても、それが続くとは限りませんよね。


 今回のように、受益者と受託者の間で摩擦が生じることもあろうかと思います。

 


 このような予期せぬことが起こった時に対処することのできる信託契約を組成することが最も重要な事項です。

 



受託者を解任する方法とは?

 

f:id:munehisa0721:20180718190424p:plain



 受託者(財産を預かる人)は家族民事信託における最も重要な役割ですので受託者が委託者や受益者の意に反して財産の管理をするということは避けなければなりません。

 


 受託者の解任については信託契約書などに規定があればそれに従うこととなります。


 
 例えば、「受益者は、受託者を解任することができる」という規定が信託契約書にあれば受益者が単独で受託者を解任することができるのです。

 

 万が一、規定がない場合は、委託者と受益者の合意によって受託者を解任することができます。


 なお、委託者が不在である場合は、委託者の合意が得られないので受託者を解任することはできません。

 

 私は、信託は長期にわたって継続できる内容にしなければならないと考えています。

 

受託者が変更する場合に備えて信託契約を結ぶ必要があります。



 わたしたち司法書士等の専門家にご相談のうえ、安全安心な信託契約を組成することをおすすめいたします。

家族民事信託を始めるときの税金は?

f:id:munehisa0721:20180713113657j:plain

 

 みなさんこんにちは、いよいよワールドカップも決勝を残すのみになりましたね!!

 

学生の頃サッカーをしていた私は楽しみで仕方がありません!!

 

 実はクロアチアに期待…、いや、とにかくいい試合になるといいです。

 


 さて、この家族民事信託を組成するにあたってよく聞かれることがあります。

 

 それは、「家族民事信託をすると不動産などの名義が委託者(財産を預ける人)から受託者(財産を預かる人)に移ると聞きました。その場合、贈与税などの税金はどうなるのでしょうか? 」

 

 という質問です。

 

 わたしは司法書士であり、税理士ではありませんので税の質問については、そちらに相談いただきたいのですが、必要最小限で必要となる点をお答えさせていただいています。

 


家族民事信託を利用した場合の課税について

 

 不動産等の名義を贈与にて変更する場合、贈与税は利益を受けた人、つまり、財産をもらった人に課税されます。

 

 では、家族民事信託の場合はどうでしょう?

 

 外見的には受託者(財産を預かる人)が財産を取得したかのように見えますので、一見、受託者に贈与税が課税されるのかとも見れますが、受託者は「受益者のために」財産を管理することになります。

 

 実は、贈与税の課税の有無は受益者により判断されます。

 

自益信託(委託者=受益者)

 

f:id:munehisa0721:20180713195507p:plain

 この事例の場合、利益を受けるのはもともと財産を持っている委託者自身です。

 財産の名義は受託者に移りますが、財産から得られる利益は委託者である父(83歳)にあります。

 

 よって、この場合贈与税は受託者にも受益者にもかかりません。

 

他益信託(委託者≠受益者)

 

f:id:munehisa0721:20180713195523p:plain

 一方、委託者と受益者が違っているような今回のようなケースでは、受益者は利益を受ける人に該当し、贈与税の課税対象になってしまいます。

 

 家族民事信託を組成するにあたって私たちが特に気にする点が、この税金の問題です。

 

 専門家であるわたしたちでも複雑で難解な事案もありますので、家族民事信託を利用する際は、ご自身で判断するのではなく、わたしたち専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

家族民事信託の新たな受託者の選任方法とは?

f:id:munehisa0721:20180711170942j:plain

 みなさんこんにちは、四国も梅雨が明けて本格的な夏が始まりますね。

 

先週は各地で大災害がありましたが、今後、急な気候の変化でどのような影響があるのか心配です。



 さて、以前、ある男性(80歳)からのご相談を受けることがあり、その際のやり取りをご紹介いたします。

 「家族信託契約によって信託を組成したのですが、今回、受託者である息子(45歳)が亡くなってしまいました。新しい受託者を選任したいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。 」

という内容でした。

 

 家族民事信託を利用していく中で、予期せぬことが起こることがあります。

 

 今回のように、委託者(80歳)よりも受託者(45歳)が先に亡くなってしまうということもその一つですよね。

 

 このような予期せぬことが起こった時に対処することのできる信託契約を組成することが最も重要な事項です。

 

新しい受託者の選任方法とは?

 

 受託者(財産を預かる人)は家族民事信託における最も重要な役割ですので受託者が不在となる事態は避けなければなりません。
 
 受託者(財産を預かる人)が死亡などで不在になった場合は、速やかに新しい受託者を選任しなければなりません。

 

f:id:munehisa0721:20180711194701p:plain

 

 新しい受託者を選任する方法は信託契約書などに規定があればそれに従います。

 万が一、規定がない場合は、受託者と受益者の合意によって新しい受託者を選任することができます。

 

 なお、委託者が不在である場合は、受益者のみで新しい受託者を選任することができることになっております。


 

 私は、信託は長期にわたって継続できる内容にしなければなりません。

 

 わたしたち司法書士等の専門家にご相談のうえ、安全安心な信託契約を組成することをおすすめいたします。