家族民事信託の新たな受託者の選任方法とは?
みなさんこんにちは、四国も梅雨が明けて本格的な夏が始まりますね。
先週は各地で大災害がありましたが、今後、急な気候の変化でどのような影響があるのか心配です。
さて、以前、ある男性(80歳)からのご相談を受けることがあり、その際のやり取りをご紹介いたします。
「家族信託契約によって信託を組成したのですが、今回、受託者である息子(45歳)が亡くなってしまいました。新しい受託者を選任したいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。 」
という内容でした。
家族民事信託を利用していく中で、予期せぬことが起こることがあります。
今回のように、委託者(80歳)よりも受託者(45歳)が先に亡くなってしまうということもその一つですよね。
このような予期せぬことが起こった時に対処することのできる信託契約を組成することが最も重要な事項です。
新しい受託者の選任方法とは?
受託者(財産を預かる人)は家族民事信託における最も重要な役割ですので受託者が不在となる事態は避けなければなりません。
受託者(財産を預かる人)が死亡などで不在になった場合は、速やかに新しい受託者を選任しなければなりません。
新しい受託者を選任する方法は信託契約書などに規定があればそれに従います。
万が一、規定がない場合は、受託者と受益者の合意によって新しい受託者を選任することができます。
なお、委託者が不在である場合は、受益者のみで新しい受託者を選任することができることになっております。
私は、信託は長期にわたって継続できる内容にしなければなりません。
わたしたち司法書士等の専門家にご相談のうえ、安全安心な信託契約を組成することをおすすめいたします。