家族信託の手続きの進め方とは?
家族信託がよく利用されるようになってきていますが、先日あるお客様から次のような相談を受けました。
「家族信託を利用したいけど、どのような流れで契約等を進めていくことになるのでしょうか。教えていただけないでしょうか。」
どのような流れで家族信託が組成されるのか分かりづらいですよね。
今回はその流れを簡単に説明しますが、大まかな流れは以下のようになろうかと思います。
1.信託の内容を決定する(信託の目的、受託者、信託する財産等)
2.信託契約書を作成する
3.不動産登記をする
4.信託口座を開設する
それぞれ詳細を見ていくことにしましょう。
1.信託の内容を決定する(信託の目的、受託者、信託する財産等)
まずは、何を実現したいから信託するのか?という点です。これが最も重要なところです。目的によっては家族信託以外の制度を利用した方がいいということもありますし、どのような目的を設定するのかは非常に重要です。詳しくは「家族信託の目的の決め方とその注意点とは?」をご覧ください。
そして、誰に財産を信託するかを決定します。信じて託すわけですから委託者と受託者には信認関係があることが大前提です。身内に信頼できる方がいない場合は家族信託を利用しない方がいいでしょう。詳しくは「家族信託の受託者は誰が資格者として適任か? 」をご覧ください。
最後に、信託する財産を決めます。不動産、預金等様々な財産がある中で何を信託したらいいのかを判断するのは難しいですよね。信託財産は信託する目的が何なのかが大きく影響を与えることになります。に詳しくは「家族信託で何の財産を信託すべきか」をご覧ください。
2.信託契約書を作成する
1.で検討した内容を基礎として契約書を作成していくことになります。ここで注意が必要なのは、家族信託は長期に及ぶ契約であるため、将来起こる可能性のあることを事前に想定して契約書に盛り込む必要があるということです。この点を想定した契約書を作成しなければ将来、委託者の想いを実現することができないというケースもあります。詳しくは「家族信託契約書を作成する際の注意点とは?」をご覧ください。
3.不動産登記をする
2.で作成した家族信託契約書を元に、信託不動産の所有権移転登記を行います。登記されると、以下のように登記簿に記録され、信託が行われていることが登記記録から分かるようになります。
また、同時に信託目録が登記されます。信託目録には信託の内容が記載されますが、どの程度詳しく記載するかについては検討する必要があります。
さらに、抵当権等の担保の債務引受が必要である場合は、金融機関と債務引受契約を締結し、それについての登記手続きも行う必要があります。
4.信託口座を開設する
金融機関によっては信託口口座についての認識が進んでいないことも考えられますので、金融機関に対して十分に説明をする必要があります。また、金融機関の方針として信託口口座の開設はしないという場合もあります。自分で説明して信託口口座を作ってもらえたとしても、名義だけ「信託口」とついているだけで実質的には信託口口座として機能しない場合もありますので、注意が必要です。詳しくは「信託口口座が正式に開設されなかった場合の危険性とは?」をご覧ください。
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