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家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

実家じまいは相続放棄で解決できるの?

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みなさんこんにちは、司法書士の西川です。

久々のブログ更新です。長らく休んでました、すみません...。

 

今日は実家じまいについての話題です。

 実家が空き家になってしまうので、どうしようか。

このように考えている人は多いのではないでしょうか。

 

 そんな方がまず考えるのが実家を売却したらいいのではないか、ではないでしょうか。ただそうはいっても、立地がすごくいいとか、建物の築年数が浅いなどのような好条件でない限りなかなか買い手が見つからないのが現状です。

 

そこで、次に考えるのが相続放棄です。

 相続放棄をすれば、実家じまいの問題を解決することができのでは?と考える方もいると思います。

果たしてそうでしょうか。

 そもそも相続放棄をすると実家だけではなく預金などの他の財産も放棄することになるのである、程度預金があるような場合は簡単に相続放棄の選択肢を採用することはできません。

 仮に相続放棄をしたとしても、次のような問題が新たに起こります。

【問題1】あなたが相続放棄をすれば、後順位の方へ相続権が継承されます。

 もし、相続の内容や相続放棄をしたことを知らせなければ後順位の方が迷惑を被り、身内揉めへと発展してしまう可能性があります。

 

【問題2】相続人全員が相続放棄をしても、相続財産管理人を立てない限り、管理責任は問われ続けることになります。

 相続放棄したからあとは知らない、では済みません。台風で屋根が飛び、通行人に怪我をさせてしまった。雑草が生い茂り近隣に害虫で苦情がでた。こんな問題が発生した場合は何らかの対処が必要になってきます。

 

【問題3】相続財産管理人を立てるにも手間と費用がそれなりにかかるります。そもそも処分が困難な実家の場合は、相続財産管理人は見つけづらいです。

 

 このような場合に備えておくには、やはり事前に相続人の間で話をしておくことが必要です。

親が生きているうちに実家をどうするのか、なんて話をするのはあまり気が進まないですが、上記のような3つの問題が生じた後では取り返しがつきません。

しっかりと実家じまいについては家族で話をしておくようにしてください。

安心な相続を実現しましょう。