家族信託における受託者の信託財産の分別管理の重要性
みなさんこんにちは、司法書士の西川です。
6月に入りましたが、いよいよ始まりましたね!!
4年に一度の祭典、サッカーワールドカップ!!
しばらく寝不足の日々がそ続きうですね。
さて、家族信託を開始する際にわたしが決まってお客様にご説明することがあります。
それは、「受託者の分別管理義務」についてです。
そこで今日は受託者の分別管理義務についてお話いたします。
受託者の分別管理義務とは
受託者(=財産をあずかった人)は信託であずかった財産と自分自身の財産(固有財産)とを区別して管理しなければなりません。
管理する方法は、財産の種類によって次の図のように違いがあります。
分別管理が必要である理由
受託者が信託財産の分別管理をしなければならないのは、主に信託財産の独立性を手続的に確保するためです。
信託財産は受託者の固有財産とは法律上独立していて、信託と無関係な受託者の固有財産の債権者から強制執行等を受けることはありません。
よって、仮に受託者が破産したとしても、信託財産が受託者の固有財産に関する破産財団に組み入れられることはないということです。
ただし、実際に強制執行や破産手続きが行われると、受託者の固有財産と信託財産が別であるということを証明できないといけません。
その証明は受託者自身なのです。
もし、固有財産と信託財産が別であるということを証明できないと、実際に強制執行等が行われてしまう恐れがあります。
分別管理は信託の中核的要素であるということが分かりますね。
具体的にどのように分別管理を行っていくのかということについては、正直難しいところですよね。
受託者をわたしたち専門家がしっかりとサポートしますので、安心して家族信託をご利用ください。