わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

そもそも「家族信託」とはどういう制度なのか?

にほんブログ村 介護ブログ 認知症へ にほんブログ村 介護ブログへ にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
☝応援よろしくお願いします

f:id:munehisa0721:20180606190449p:plain

先日、お客様から次のような質問をされました。

「そもそも家族信託ってどういうものなんですか? 」

 確かに家族信託は普段馴染みがないので分かりづらいですよね。

今日はそもそも家族信託とはどういう制度なのか、という点をご説明いたします。

家族信託はどのような制度か

 家族信託を一言でいい表すと「家族のための財産管理制度」と言えます。財産を「管理」「利活用」「遺す」という機能をワンストップで行うことができます。

 そして家族信託の財産管理方法は、どのように財産を管理するのか、どのように利活用するのか、どのように残すのかをすべて依頼者の要望によって実現できるオーダーメイドの財産管理方法と言えます。

財産管理・承継にあたってそれぞれの段階と取るべき行動

 財産を管理したり承継するにあたって重要な点は、本人の判断能力に応じてその管理方法や承継方法が変わるので、どのような時どのような制度を利用して管理・承継を行うのかという点です。

 主に下図の①~⑤の段階があります。それぞれの段階における財産管理・承継方法を見ていきましょう。

f:id:munehisa0721:20190917204331p:plain

① 判断能力に問題がない時

 判断能力に問題がないので基本的に自身で何でもすることができますが、特定の事柄を第三者に委任するなどして他人に任せることができます。

② 判断能力が衰えるのが不安である時

 判断能力が衰えてはいるが、基本的に自分で何でもできる段階です。今後、判断能力が衰えるであろうことが予想されるので今の時点で何らかの対策をした方が良いかもしれない時期です。このような段階では任意後見制度の利用が考えられます。

③ 判断能力にかなり衰えがある時

 判断能力がかなり衰えている段階であり、基本的に本人の意思で物事を決定することが困難な時期です。もはやこの段階まで来ると本人では何も決めることができません。(法定)成年後見制度を利用して本人をサポートする必要があります。

④ 死亡後、相続が発生した時

 遺言や遺産分割によって財産の承継方法、承継先を決定することになります。

⑤ 二次相続が生じた時

  遺言によって二次相続を指定することはできません。

 

 家族信託を利用しなかった場合、①~⑤の各々のステージにおいて様々な制度を併用する必要があるということがわかると思います。

 しかし、家族信託を利用すると上記の①~⑤のステージ全て網羅することができます。

 一貫した財産管理を実現したい場合には、家族信託は最適かもしれません。 

 

以下、関連記事です。

 家族信託制度を説明すると「良い点は分かったんだけど、デメリットってないの?」と質問されることがあります。勿論、デメリットもありますので、そのデメリットも把握した上で、制度のご活用を検討されることをお勧めいたします。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 セミナー後の質問で「家族信託を検討しようと思いますが、費用はどのくらいかかるの?」と聞かれることが多いので、こちらの記事で家族信託にかかるコストについて解説しました。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 相談会後に「遺言書はもう書いているんだけど、後から家族信託を組成した場合ってどうなるの?」と質問されたことがありましたので、遺言書と家族信託の併用について解説しました。

munehisa0721.hatenablog.jp