わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族民事信託を受益者に内緒ですることはできるのか?

にほんブログ村 介護ブログ 認知症へ にほんブログ村 介護ブログへ にほんブログ村 士業ブログへ にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
☝応援よろしくお願いします

f:id:munehisa0721:20180706164035j:plain

みなさんこんにちは、ここ数日の間、記録的な豪雨が続いていますね。

 

不必要な外出は避けた方が良さそうです。


 さて、先日わたしの事務所に相談ごとがあると2人の男性と女性の方が、お越しになられました。

 

相談者・母83歳)
 「わたしは昨年末に夫を亡くしました。家族民事信託の制度についてお聞きしたら非常にいい制度だったので、今後、信託を利用して自分の長女(55歳)と長男(52歳)に財産を引き渡していこうと考えています。ただし、2人には内緒で行いたいと考えていますが、そのようなことはできるのでしょうか。 」

 

f:id:munehisa0721:20180706170209p:plain

 

 確かに、家族民事信託を設定するにあたって、受益者(財産をもらう人)に内緒で信託を進めたいというニーズはありますよね。

 

 よって、今回は受益者に内緒で家族民事信託をすることができるのかどうかを解説します。


受益者に内緒で信託を設定することは可能?不可能?

 

 結論から申しますと、家族民事信託を組成するにあたって、受益者となったことを受益者に通知しないと定めることで、受益者に内緒で信託を設定することができます

 信託契約を結ぶにあたっては、受益者(財産をもらう人)の承諾は必要とされていません。

 

 つまり、受益者に内緒で信託の効力を発生させることができます。

 

 受託者(財産を預かる人)は受益者となる人に受益権を取得したことを、遅滞なく伝えなければならないことになっています。

 

 ただし、信託契約書に特別に定めていれば、その定めによるとなっているので、信託契約書に「受益者には受益者となった旨は通知しない」という定めをしておけば、受益者(財産をもらう人)に内緒で信託を進めることができます。

 

 たとえば、委託者(財産を渡す人)が親、受益者(財産をもらう人)を子とする信託を組成した場合で、子どもに財産を受ける権利を得たことを知らせたくないような場合には、規定を設けておくことが考えられます。

 

 注意が必要なのは、受益者となったことを伝えなかった場合でも贈与税は発生するということですね。


 

 各家庭の事情はそれぞれだと思いますが、それぞれのニーズに合致する家族民事信託の組成をご検討いただいてはいかがでしょうか?