家族民事信託の30年ルールってなに?
みなさんこんにちは、サッカーワールドカップ残念でしたね。
明け方に興奮して大声を出してしまいました。一時はベスト8の夢を見ました。
4年後また夢を見させて欲しいです。
さて、先日わたしの事務所に相談ごとがあると2人の親子がお越しになられました。
相談者
「家族民事信託という制度があり、その制度を利用すると柔軟な財産の承継が可能になるとのことですが、30年ルールというものがあるとお聞きしました。それはどのようなルールなのか教えていただけませんか。 」
とのことでした。
30年ルールと言われてもどのようなルールなのか分かりづらいですよね。
そこで今日は30年ルールについて説明します。
受益者連続型信託の30年ルールとは?
家族民事信託を利用すると、次のような財産の承継が可能になります。
「わたしが亡くなった場合、財産は子に承継させる。その後、孫、ひ孫、玄孫へと承継させる。」
上記のように、財産の承継先を次々と指定して引き継がせることができるというのが家族民事信託の特徴ですが、これを受益者連続型信託と呼びます。
では、この財産の承継先の指定は永遠にすることができるのでしょうか。
実は、家族民事信託は有効期間があります。それが30年なのです。
30年の計算方法ってどうやるの?
では、その30年ルールはどのように計算するのでしょうか。
法律で決められている30年とは、「信託開始から30年を経過した後に新しく受益権を取得した受益者が死亡した時点で信託は終了する。」
となっています。
上記の図では、第三受益者である孫は受益権者となりますが、ひ孫は受益権者とはなりません。
もしも、ひ孫にも委託者(財産を預ける人)の想いを引き継ぎたいような場合は、いったん信託を終了させて新たに信託契約を結び直す必要があります。
長期的な家族民事信託をご検討の方は、非常に複雑になりますので専門家へのご相談をお勧めいたします。