わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

自分が亡くなった時の相続人は誰なのか?

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 みなさんこんにちは、猛暑日が続いていますがどうお過ごしでしょうか。

 

 わたしは先日、現場測量に行く機会があり、行ってきましたが熱中症まっしぐらで、翌日になってもしんどかったです。

 

 本当に注意が必要ですね。こんな陽気の中、甲子園を目指している高校球児はほんとうにすごいです。

 

 さて、家族民事信託のブログを書いていると次のような質問を受けました。

  

 各家庭によって家族構成も違いますし、誰が相続人となって、かつ、どのような割合で相続するのか、確かに分かりづらいですよね。

 

 そこで、今日は法定相続人とその相続割合について解説いたします。

 

簡単に図面に表すと以下のようになります。

  

 相続人と相続割合について

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 以上、①~⑤までの事例を図を使って説明します。

 

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  ① 配偶者がいて、子どももいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。

 

  そして、その割合は配偶者1/2、子ども1/2となります。子どもが上図の

のように2人いる場合は相続した1/2をさらに2分割して相続することになります。

 

 f:id:munehisa0721:20180720132053p:plain② 配偶者がいて、子どもがおらず、父母がいる場合は、配偶者と父母が相続人になります。

 

  そして、その割合は配偶者2/3、父母1/3となります。父母が上図のように2人いる場合は相続した1/3をさらに2分割して相続することになります。

 

 

f:id:munehisa0721:20180720132427p:plain③ 配偶者がいて、子どもがおらず、また、父母もいない場合は、配偶者と兄妹が相続人になります。

 

  そして、その割合は配偶者3/4、兄弟1/4となります。兄弟が上図のように2人いる場合は相続した1/4をさらに2分割して相続することになります。

 

 

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④ 配偶者がおらず、子どももいない、父母がいる場合は、父母のみが相続人になります。

 

  そして、その割合は父母1/1となります。父母が上図のように2人いる場合は相続した1/1をさらに2分割して相続することになります。

 

 

f:id:munehisa0721:20180720132300p:plain⑤ 配偶者がおらず、子どももいない、父母もいない場合は、兄弟のみが相続人になります。

 

  そして、その割合は兄妹1/1となります。兄弟が上図のように2人いる場合は相続した1/1をさらに2分割して相続することになります。

 

 

 わたしは、委託者の想いを実現するためにせっかく組成した信託が、受託者の不在という事由をもって台無しになってしまわないよう、10年先、20年先を見据えた信託を考えているようにしています。