わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

信託の受託者を法人とする場合どんな会社がいいの?

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 みなさんこんにちは、サッカーワールドカップ、日本やりましたね!!

 

決勝トーナメントでも頑張ってもらいたいです。楽しみと寝不足が続きますね。


 さて、以前投稿したブログを見られらた方から次のようなご質問を受けました。


相談者
 「受託者として法人を活用すると様々な利点があるということは分かりましたが、いったいどのような法人を利用したらいいのでしょうか。 」

 とのことでした。

 

 法人といっても株式会社や合同会社、社団法人など様々な形態があります。

 

確かに、どのように違うのかを理解するのは難しいですよね。

 

 そこで今回は家族信託の受託者として、よく利用される株式会社と一般社団法人の2つを比較しながら解説したいと思います。



株式会社と一般社団法人はどちらが受託者に適しているのか

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 結論から申しますと、わたしは受託者としては株式会社よりも一般社団法人の方が適していると考えています。

 

 株式会社と一般社団法人は図のとおり、役員の任期や配当などに違いがありますが、もっとも違う部分として株主・社員の持分の有無が挙げられます。

 

一般社団法人の特徴とは?


 一般社団法人の社員には株式会社と違って、原則、配当を受ける権利や残余財産を受ける権利がありません。

 そして、社員の地位を相続することもできません。

 

 一般社団法人の社員の地位を相続することができないということはどういうことでしょう。

 

 それは、信頼おける親族のみを社員として一般社団法人を運営しさえすれば、都合の悪い相続人に社員の地位を相続されてしまうことが無いということです。

 

株式会社の特徴とは?

 

 一方、株式会社は一般社団法人と違い、株式には所有する株式数に応じて、配当を受ける権利や会社が解散した後の残余財産の分配を受ける権利があります。

 

 また、株式を他人に譲渡したり、相続人に相続することも可能です。

 

 株式を他人に譲渡したり、相続することが可能だということは、株式が分散するリスクがあるということを意味します。

 

 よって、株式会社を受託者とするのであれば、株式の相続対策を併せて行う必要があるということです。

 

 

 以上のことから、信託の受託者を法人とするのであれば、株式会社よりも一般社団法人の方が適しているのではないでしょうか。

 

 もちろん、それぞれのケースによって結論は違ってきます。

 

 詳しくは専門家にご相談のうえで、検討してみてはいかがでしょうか。