家族民事信託の受託者は解任することができるの?
みなさんこんにちは、いよいよ夏本番ですね。
朝夕以外で外に出るのは辛い陽気ですが、そんなことも言ってられないですよね。
さて、以前、ある女性(75歳)からのご相談を受けることがあり、その際のやり取りをご紹介いたします。
「私(75歳)が受益者(利益を受ける人)となって家族信託契約によって信託を組成したのですが、今回、受託者(財産を預かる人)である息子(45歳)と財産の管理の仕方でトラブルがあり、受託者(財産を預かる人)を解任しようと考えていますが、そのようなことはできるのでしょうか。 」
という内容でした。
家族民事信託を利用していく中で、当初は委託者・受託者・受益者の3者の関係が良好であっても、それが続くとは限りませんよね。
今回のように、受益者と受託者の間で摩擦が生じることもあろうかと思います。
このような予期せぬことが起こった時に対処することのできる信託契約を組成することが最も重要な事項です。
受託者を解任する方法とは?
受託者(財産を預かる人)は家族民事信託における最も重要な役割ですので受託者が委託者や受益者の意に反して財産の管理をするということは避けなければなりません。
受託者の解任については信託契約書などに規定があればそれに従うこととなります。
例えば、「受益者は、受託者を解任することができる」という規定が信託契約書にあれば受益者が単独で受託者を解任することができるのです。
万が一、規定がない場合は、委託者と受益者の合意によって受託者を解任することができます。
なお、委託者が不在である場合は、委託者の合意が得られないので受託者を解任することはできません。
私は、信託は長期にわたって継続できる内容にしなければならないと考えています。
受託者が変更する場合に備えて信託契約を結ぶ必要があります。
わたしたち司法書士等の専門家にご相談のうえ、安全安心な信託契約を組成することをおすすめいたします。