信託口口座開設のため信託契約は公正証書で作成しよう
6月も下旬になり、日中は暑さが増しているように感じ始めました。
長らく美容室に行ってないのでバッサリと髪を切って常夏に備えたいと思います。
さて、つい先日事務所にご相談に来られた方からのご質問で次のようなものがありました。
質問①「そもそも信託契約書はどのような形式で作成したらいいんでしょうか? 」
質問②「いろいろ調べてみると信託契約書を公正証書で作成しているケースが多いようなんですが、公正証書で作った方がいいんですか? 」
家族信託はまだまだ世間に普及しているとは言えませんので、どのような形式で作成したらいいのか分かりづらいですよね。
質問①については、同様の質問が以前ありましたが、再度こちらの記事でも記載しますね。
質問②については、信託口口座の開設の必要性という点について詳しく説明いたします。
信託契約書の作成方法
質問①についてですが、結論からすると、信託契約書はどのような形式で作成しても構いません。
委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を預かる人)が書類を作成して、双方が署名と押印するだけで契約は成立するということです。
信託契約書は公正証書で作成しよう
質問②について、私は公正証書で信託契約書を作成することをお勧めしています。
次の5つの理由からも私は公正証書での作成をお勧めしています。
1.公正証書遺言と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
2.任意後見契約と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
3.金融機関で口座開設をする際に有利であるので公正証書で作成すべき!
4.登記する際の信託目録への記載事項で有効であるので公正証書で作成すべき! 5.私文書で信託契約書を作成した場合、紛失の恐れがあるので公正証書で作成すべき!
更に今回は、 3.金融機関との関係性という点について詳しく説明します。
信託口口座の開設の必要性
家族信託は、委託者(財産を預ける人)が受託者(財産を預かって管理する人)に対して、「私の思い通りの管理方法で財産を管理してください」と生前の元気なうちに財産を預ける制度です。
家族信託で託される現金は、基本的には受託者(財産を預かる人)が銀行に預け入れて管理することになりますが、その際に信託口口座を開設しなければなりません。
なぜならば、受託者個人名義の口座名で預金管理を行うと、自己の固有の財産と判別がつかなくなり適切に管理することができないからです。
信託口口座開設にあたって近時の動向
しかしながら、家族信託は最近知られてきましたが、まだまだ普及するに至っていません。
金融機関もまだ信託口口座の開設に対応しきれていないのが現状です。
一刻も早い対応が求められておりますが、近時、都市部では信託口口座開設に対応している銀行も増えてきているようです。
その際の要件として「公正証書で作成した」信託契約書の提示が求められているケースがあるようです。
以上のようなことから、私文書で作成した信託契約書では口座開設ができないというケースもありますので、私は公正証書で作成した信託契約書の作成をお勧めしているのです。
せっかく作った信託契約書が金融機関で通用しないとなると、大変ですよね。
以上のことから、私はお客様に家族信託を提案する場合、家族信託契約書は公正証書で作成することをおすすめしています。
安心できる家族信託契約書を作成して、想いを託していきましょう。