家族(民事)信託を組成した場合の固定資産税の取り扱いとは?
みなさんこんにちは、いよいよ令和の時代が近づいてきましたね。
昭和から平成に変わる時はまだ小さかったのであまり記憶が無いのと、急だったので実感が無かったのですが、今回は時代の移り変わりをしっかり見れそうです。
さて、家族民事信託を進めていく上で様々な税金が関わってきます。
例えば、信託登記を行う際の登録免許税などがあります。でも、皆さんがもっとも気になるのは固定資産税ではないでしょうか。
固定資産税は毎年課税されますので一番気になりますよね。
土地・建物に関する固定資産税の取り扱いについて
次図のような家族(民事)信託を構成している場合を想定してみましょう。
この場合固定資産税は誰にかかるのでしょうか。
この信託スキームから利益を得るのは受益者なので受益者である父(72歳)に固定資産税が課税されるという考えもあります。
また、不動産の名義人は受託者である長男(50歳)に課税されるという考えも成り立ちます。
答えは、「受託者」に課税されるということになります。
原則通り不動産の名義人に税金は課せられるということですね。
このようなことから、信託契約を行う際に注意が必要となります。
信託財産の中に不動産がある場合、毎年の固定資産税が受託者に課税されるので信託契約を締結する際には、固定資産税を支払えるだけの現金も一緒に信託財産として組み入れて契約することが大切です。
私が信託契約の案を作成する場合、固定資産税額にもよりますが100万円前後の現金も信託財産として組み入れるようにしています。また、万が一足らなくなった場合に備えて追加信託の条項も契約書に入れています。
安心した契約書を作成しておくと不安が解消されますよね。
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