家族民事信託で一番活用されている不動産の登記方法とは?
みなさんこんにちは、今週末にもまた台風が来るとの予報のようです。
いい加減、落ち着いてもらいたいものですが自然には勝てませんよね。
不要不急の外出は控えた方が良さそうですね。
さて、先日のブログにも書きましたが、家族信託を組成するにあたって、やはり不動産を信託する機会というのがケースとして最多となっています。
その際、不動産の登記をすることになりますが、信託契約書等のいったいどのような情報が登記されるのか不明な点が多いですよね。
そこで今日は信託に関しての不動産登記について解説します。
信託に関する不動産登記法の取り決めについて
信託の登記は、信託財産の保存、設定、移転、変更の登記と一緒に申請しなければならないとなっています(同時申請)
登記される内容については次のとおりとなっています。
これらの内容が信託目録に記載されることになります。
ポイントになるのが⑪のその他の信託条項についてです。
信託契約書には十から二十数条の条項があります。その中から、信託目録に記載されるべきものと、されるべきでないものを取捨選択して登記する必要があります。
いったん登記がなされると公開されることとなります。しかし、信託の内容によってはプライバシーの問題や争いの元となるような記載もありますので、ありのまま全てを登記するわけにはいきません。
その点について十分な注意が必要です。
信託を組成する専門家にとって腕の見せ所であると同時に、最も注意すべき事項の1つなのです。
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