家族民事信託を始めるときの税金は?
みなさんこんにちは、いよいよワールドカップも決勝を残すのみになりましたね!!
学生の頃サッカーをしていた私は楽しみで仕方がありません!!
実はクロアチアに期待…、いや、とにかくいい試合になるといいです。
さて、この家族民事信託を組成するにあたってよく聞かれることがあります。
それは、「家族民事信託をすると不動産などの名義が委託者(財産を預ける人)から受託者(財産を預かる人)に移ると聞きました。その場合、贈与税などの税金はどうなるのでしょうか? 」
という質問です。
わたしは司法書士であり、税理士ではありませんので税の質問については、そちらに相談いただきたいのですが、必要最小限で必要となる点をお答えさせていただいています。
家族民事信託を利用した場合の課税について
不動産等の名義を贈与にて変更する場合、贈与税は利益を受けた人、つまり、財産をもらった人に課税されます。
では、家族民事信託の場合はどうでしょう?
外見的には受託者(財産を預かる人)が財産を取得したかのように見えますので、一見、受託者に贈与税が課税されるのかとも見れますが、受託者は「受益者のために」財産を管理することになります。
実は、贈与税の課税の有無は受益者により判断されます。
自益信託(委託者=受益者)
この事例の場合、利益を受けるのはもともと財産を持っている委託者自身です。
財産の名義は受託者に移りますが、財産から得られる利益は委託者である父(83歳)にあります。
よって、この場合贈与税は受託者にも受益者にもかかりません。
他益信託(委託者≠受益者)
一方、委託者と受益者が違っているような今回のようなケースでは、受益者は利益を受ける人に該当し、贈与税の課税対象になってしまいます。
家族民事信託を組成するにあたって私たちが特に気にする点が、この税金の問題です。
専門家であるわたしたちでも複雑で難解な事案もありますので、家族民事信託を利用する際は、ご自身で判断するのではなく、わたしたち専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。