わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

信託財産を担保として受託者が借入する場合の注意点とは?

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みなさんこんばんは、2019年に入って平成も最後の年ですね。

 

今年も素敵な1年になるといいですね。



 さて、家族民事信託のスキームを組成していく中で受託者が信託財産を引き当てとして借り入れを行う場合があります。


(金融機関の対応としてはまだまだ少ないようですが。)


その場合、どのような注意点があるのでしょうか。


引き当てとする財産の範囲は?


 家族民事信託において受託者(=財産を預かる人)が信託財産を引き当てとして借り入れする場合にケースとして多いのは例えば、マンションなどの大規模改修、または節税効果を狙った賃貸物件の建築等が考えられます。


 このような場合、原則その信託財産を担保として差し入れるわけですが、ここで委託者や受益者の財産も引き当てとするのかという問題があります。


 と言いますのも、この借り入れは委託者が望んでいる場合が多く、また、それから利益を得るのが受益者です。

 

 

 受託者のみならず、委託者や受益者もその財産を引き当てとすることによって与信状況が良くなるので金融機関としてはより良いと考えるでしょう。


仮に、それらの財産を引き当てとした場合に問題となるのが、委託者及び受益者の地位が承継等されていった場合の対応についての検討が必要です。


これらの対応については、今後実務積み重ねによって解決していくものと思われます。


 まだまだ発展途上の民事家族信託ですが今後ますます利用するケースが増えてくるものと思われます。


 長年抱えてらっしゃるお悩み等ございましたら、相談して想いを実現していきましょう。

 

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