家族信託の受託者は誰が資格者として適任か?
家族信託を進めるに当たって、信託の目的と同様に重要な決定事項があります。それが「受託者は誰が資格者として適任なのだろうか?」という点です。
今回はその点について記事を書きます。
誰を受託者(財産を預かる人)とするのが最適か
家族信託を利用する際の受託者を誰にするのか、という点は非常に難しい問題ですが、基本的には委託者にとって身近で堅実な親族を選任することになろうかと思います。信託には、託す側、託される側双方に強い信頼関係が必要になりますので、ほとんどのケースが子や孫などの親族を選任することになるでしょう。
なお、私は最終的に財産を引継ぐ予定の者を受託者とするケースが多いように感じます。ただ、その場合は利益相反となる可能性があることに注意が必要です。詳しくは以下をご覧ください。
いずれにせよ受託者になる親族の方は、ほとんどの場合関係法令や会計帳簿等に詳しくないことが予想されます。
受託者になられた方から「いろんな義務などがあって大変だなぁ。司法書士等の専門家には任せられないのか?」というご意見もよく聞かれますが、信託業法で禁止されていますので、専門家が反復継続して複数の受託者となることはできません。
以上のようなことから、受託者は信頼できる堅実な親族を選定して、その受託者を司法書士などの専門家がサポートする形が最適なんですね。
ご不明な点があれば、一度専門家に相談することをおすすめします。
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