家族信託で利用される信託口口座と預金との関係性とは?
みなさんこんにちは、先週末も台風、今週末も台風ですね。
またわたしは一日中自宅で避難することになりそうですから、本当に憂鬱な日が続きますね。
さて、先日は家族信託を組成するにあたって、不動産の信託が多いので不動産登記について言及した内容を記載しました。
同じように多いのが預金を信託するというケースです。
その預金を信託する場合は信託口口座というのを開設することになるのですが、その際の注意点に触れることとします。
信託に関する口座開設とその注意点とは?
信託口座を設ける場合、その名称は様々であると聞いています。
例えば、「委託者○○受託者△△信託口」という場合もあれば、「受託者△△信託口」というケースもあるようです。
問題なのはどのような名称で口座開設ができたのかではなく、それが本当の「信託口座」として開設できているのかどうかという点です。
本来、信託口座とは倒産隔離機能があり受託者の預金口座とは分別して取り扱われる口座を指します。
それが金融機関によってはただの「屋号」として捉えられ、本来の信託口口座とは違う、受託者個人としての口座として捉えられる金融機関もあるようです。
仮に後者の取り扱いを受けるようなことがあれば、信託をした意味がありません。
信託を組成した専門家は、口座開設にあたって、その口座が本当の意味での「信託口口座」(倒産隔離機能あり)として取り扱われるのか、それとも受託者の「ただの預金口座」(普通の預金と同様に相続される口座)として取り扱うのか、を確認する必要があります。
そうでなければ、受託者が死亡した場合、受託者の相続人が口座解約を金融機関に申し込んだ結果、預金が払い戻されるというようなケースも生まれることになります。
わたしたち専門家も、こちらがどのような意図で作成を依頼しているのか、そして相手側(金融機関)もどのような意図で作成しているのかをきちんと理解した上で、安全な信託を実現しなければなりませんね。
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