わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

信託口口座が正式に開設されなかった場合の危険性とは?

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みなさんこんばんは。随分涼しくなってきましたね、朝晩は既に寒いくらいです。

 そろそろわたしもクリーニングに預けてそのままの毛布を回収に行かないといけません。

 

 実家で飼っている犬も冬に備えて抜け毛がすごいことになっています。。



 さて、先日は家族信託を組成あたって、信託口座を開設することの重要性について触れました。

 

 金融機関によっては、信託口口座のような名を打って通帳を開設するものの、本来の信託口座(倒産隔離機能)ではなく通常の預金通帳と同様の効果しかない口座を開設する場合があります。

 そのような場合、どのような問題点があるのでしょうか。

 

本来的な信託口口座ではなく信託口口座を語る普通預金口座の問題点とは?

 

 信託口口座を語る普通預金口座が開設されると、もちろん受託者の財産との隔離機能がありませんので受託者の固有財産として扱われることになると思われます。

 

 その場合どのような問題が起こりうるのでしょうか。

 

現状、一般的に考えられている事項は次のようなものです。

 

 1.信託が終了することなく受託者が死亡した場合、信託に利用していた口座は即座に相続財産となり、相続人により払い戻しが可能になります。

 

 1.受託者が破産等する場合、破産財団を構成し、また、預入先の金融機関等から相殺される恐れがあります。

 

 1.受託者個人の債権者からの差押えを受ける恐れがある。

 

上記のような危険があるとされています。

 

 金融機関によっては正式な信託口口座の開設に応じていただいているという話も聞くのですが、ほとんどの金融機関が現状では対応していないというのが実情です。

 

 今後、家族民事信託の普及によって理解が進むものと思われますが、一日も早く安全な家族民事信託を実現できるよう対応を進めていっていただきたいと思います。

 

 

 

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