わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族信託を利用するにあたっての課題とは?

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 様々な場面で家族信託が効果的であるということが浸透してきたように感じます。しかし、実務を行っていく中で、いくつかの課題があることが分かってきました。今回はその課題について記載しようと思います。

(1)家族信託には身上監護権がない(成年後見制度との比較)

 家族信託は成年後見制度と違って身上監護権がありません。そもそも制度趣旨が違うので当然ではあります。なので、依頼者本人の財産の積極的な管理を主な目的とするのではなく、依頼者の身上監護を目的とするのであれば、成年後見(任意後見)制度を利用することになります。ただし、家族信託も施設に入所した本人の財産を管理することで、間接的に身上監護を実現することは可能です。

(2)受託者の決定に際して家族の同意が得られない可能性

 家族信託を進めるにあたって、受託者を誰にするのかを決定する過程で頭を悩ますことが多くあります。基本的に委託者となるべき方に最も近い親族を受託者とすることが多いですが、家族信託では委託者と受託者の間の二者で契約を締結することになります。そうすると、他の相続人からすると受託者が財産の管理から承継までを適正に行うのかが不透明で、不安だと考える親族も多くいます。このような状況から家族の同意を得られず、受託者の選定に苦慮するケースは多くありあます。

(3)信託しない財産の取り扱いについて

 家族信託は別記事でも述べましたが、「委託者全ての財産を信託する」というような包括的に利用することはできずに、信託する財産を特定する必要があります。そうなると信託しない財産をどのようにするか、という点で委託者と要相談するケースが多くあります。私はその際、家族信託が財産の承継方法についてを主眼においている場合は合わせて遺言書の作成も提案するようにしています。

 

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