わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族信託は節税になるの?それともならない?

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 みなさんこんばんは、暑い日が続きますね。先日夕方、砂浜に散歩行きましたが浜風が気持ちよかったです。(日差しは相変わらずでしたが。。)

 なかなか機会がないのでいいものですね。

 

 さて、家族信託が相続対策として利用されることが多くなってきました。

その際にお客様からよく聞かれるのが「節税対策として利用するとメリットがあるのでしょうか。」という点です。

 やはり、節税効果があるかどうか、気になりますよね。

 今回は家族信託を税金面で記事を書きます。

 家族信託を利用しても直接的に節税のメリットはない

 結論は、家族信託を利用しても直接的に節税効果はありません。

 

 相続税の評価をするにあたって、信託財産については所有権ではなく受益権が評価の対象となります。この受益権の評価は所有権の評価と同じです。評価が同じなので、所有者が有する財産を信託財産にしたところで相続税の節税対策にはなりません。

 また、小規模宅地等の特例などの税務上の特例も引き続き利用できますので、税金が増えることもありません。よって、家族信託を利用しても税務上は有利にも不利にも働かないことになります。

 

 家族信託を利用したら間接的に節税メリットがある

 直接的に節税効果を見込むことはできませんが、家族信託を利用すると間接的に節税効果を得ることが可能です。

 

 例えば、所有者が認知症など意思表示が困難になってしまった場合、財産は凍結されてしまいます。このような場合、成年後見人を選任するケースが多々ありますが、この場合基本的に財産を自由に処分や運用をすることはできなくなります。

 

 一方、家族信託を利用すると、信託の目的の範囲内であれば処分や運用をすることが可能ですので、家族信託を運用していく中で受託者(=財産を預かった人)が節税効果の見込める処分・運用を行っていくことで間接的に節税の効果を生むことが可能になります。

 

 家族信託を開始しただけで直接的に節税効果を生み出すことはできませんが、家族信託開始後に、節税効果を生み出す運用を行うことで間接的に効果を発揮することができるのです。

 

以下、関連記事です。

 家族信託と合わせて検討されることが多い成年後見制度。成年後見制度って「何だったっけ?」と思われる方はこちらの記事も合わせてご覧ください。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 事務所に相談にお越しになる方でも、家族信託と成年後見制度の違いを明確にご理解頂いている方は少ないので、こちらの記事で制度の違いを記載しました。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 「家族信託が良い制度なのは分かったけど、どうやって開始していけば良いの?」と疑問を持たれている方はこちらの記事をご覧ください。

munehisa0721.hatenablog.jp