「自宅を相続する場合、誰に相続する方がいいの?メリット・デメリットを解説」を掲載
みなさんこんばんは、先日いよいよJリーグが開幕しました。
僕は特に応援しているチームは無いのですが、やはり地元のチームには頑張ってもらいたいですよね。
さて、次のような家族構成のご家族から相談がありました。
亡父の相続が発生して、遺産分割協議を妻と長男で行う必要があるのですが、
相続財産は亡父が妻と暮らしていた自宅とわずかな預貯金です。
このような場合、わたしはよく依頼者から聞かれることがあります、それは、
「2人(妻、長男)のうちどちらが相続したらいいのでしょうか。」
という質問です。
このような場合、わたしはどちらが相続した方がいいのかメリット・デメリットを依頼者にお伝えしたうえで依頼者に判断してもらっています。
今回はそのメリット・デメリットを解説します。
まず、母親が相続する場合を検討してみます。
母親が相続した場合、最終的に代替わりをして長男が相続するまでに2回の相続を経ることになりますので、不動産の登記など経費が余計に掛かってしまいます。
一般的に、母親と長男を年齢から考えると母親が先に亡くなる可能性の方が高いです。そう考えると母親に相続させるのはあまり得策とは言えないかもしれません。
しかも、母親も高齢である場合が多く、2回目の相続が早期に行われるということも多々あり得ます。
では、次に長男が相続した場合はどうでしょうか。
この場合は、下図のように1回の相続で代替わりが完了することになり費用面でも経済的ですよね。
母親も、長男が相続した自宅に住み続けることができるので安心した老後を過ごすことができるでしょう。
このように見ると母親より長男が直接相続した方が良さそうに思えるのですが、次のようなケースを考えてみます。
不幸なことに長男が母親より先に亡くなってしまったようなケースです。
この場合、母親が住んでいる居宅の相続人は妻(A)とその子(B)ということになります。
仮に、母親と長男の嫁との関係がうまくいっていない場合(嫁姑問題)、母親はこれまで通り安心して暮らすことができなくなる可能性があります。
このように考えると、安易に相続人を決めるのは不適当で、各家庭での人間関係を十分に考慮に入れた上で相続をしなければならないことが分かりますね。
やはり将来に渡り問題が生じた場合を想定してこれらの問題に取り組む必要があるということですね。
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今回の記事で配偶者の居住権についてより詳しく解説した記事はこちらです。合わせてお読み頂けると、理解が深まると思います。
配偶者の居住の権利とは(民法改正のテーマについて)
相続は、発生後に対策することは難しいので、個人の想いや考えを交えて事前に対策することが望ましいですね。民法上の相続では、個人の想いや考えを反映した相続を実現することは難しいですが、家族民事信託を活用すると個人の想いや考えを反映する事ができます。相続にあなたの想いや考えを込めたい方はこちらの記事を参考になさってください。
munehisa0721.hatenablog.jp
もし、「自分や配偶者に万が一のことがあったら相続人は誰になるのだろうか?」と疑問を持たれる方が多いのではないでしょうか。文字だけで解説すると分かり難くなるので、家系図等の図解を交えて、ご自身の家族構成と合わせながら簡単にこちらの記事で理解出来る記事はこちらです。