3分で分かる!家族民事信託を利用した生前の相続対策の必要性とは?
「財産があまり多くはないんですけど、それでも相続対策は必要ですか? 」
最近、そんな質問をよく受けます。
私は決まって、「生前の相続対策はどなたにも必要です」とお答えします。
司法統計年報によると、相続後の遺産分割協議を巡る裁判の件数と内訳は、次のようになっています。
遺産分割調停の実情
意外ですがここで分かるのは、争いになっているケースの遺産のうち金額別で最も多いのは遺産額が5,000万円以下で、その数なんと75%にも及びます。
つまり、亡くなった方の財産が特別に多くなくても争族に発展してしまう可能性は十分にあるということですね。
争族は決して他人事ではないということがよく分かります。
内情を見てみると、
「ずっと親と一緒に住んできたんだから、この土地や建物は私のものだ。」
「長い間、親の介護を診てきたんだから私が財産を相続して当然だ。」
「財産は兄弟で均等に割るって決められているんだから、それで進めようじゃないか。」
等の問題が各家庭内で起こったということでしょう。
皆さんは親の死後、兄弟姉妹で裁判をしたり、ずっと会えない様な親戚付き合いがしたいですか?
できればその様な争族は、亡くなったご両親も望まれていないでしょう。
近年の自己の権利意識の高まりに起因するものと考えますが、ここでのポイントは、多くが生前に対策を十分に取っていなかったこと、若しくは取れなかったことが大きく影響しているものと思われます。
家族信託という新たな相続のカタチ
生前での相続対策というと、一般的には民法に基づいて贈与や遺言書等を利用して対策していきます。
ただ、近年では様々な家庭環境や考え方の多様化によって、財産の承継についてもより複雑になっており、民法上で決められている範囲内ではご自身の希望や理想とする相続を叶えにくくなってきていることも事実です。
これは、民法で決められた財産の引き継ぎ方法や相続の割合では十分に対応しきれなくなってきているということだと考えます。
皆様のご希望の一例ですが、
「ずっと一緒に介護しながら住んでくれた長男には多くの財産を残してあげたいな。」
「可愛がっていた孫にも相続の時に財産を渡してあげたいなぁ。」
「私が亡くなった後も妻の面倒を診てくれる次男に財産を管理させたいなぁ。」
この様な希望に共感される方でしたら、家族民事信託という相続対策が希望の実現に有効かもしれません。
また、事前に準備しておくと争族になりにくいですよね。
家族信託を利用して皆さんの1人1人に合ったご要望、ご希望に沿った相続を実現したいものですね。
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