こんなケースは相続人になる? ならない?
みなさん、こんにちは。
蚊が多く飛ぶ季節になりました。
寝ているときに耳元でささやく蚊の声は不快としか言いようがありません。
蚊取線香や、ワンプッシュで蚊がいなくなるスプレーをしますが、即効性はありません。
やはりやっつけるしか快眠する方法はないのですね。
さて、普段わたしたちは様々な方法で相続に備えての対策を行っていますが、誰が相続人になるかは、相続の一番の基本です。
以前、「自分が亡くなった時の相続人は誰なのか?」という記事を書きました。
配偶者の有無、子どもの有無など様々なケースで相続人が相続する割合が変わることが分かります。
でも、「配偶者といっても離婚した配偶者は相続人になるの?」「まだ産まれていない子どもは相続人になるの?」など、細かな点で疑問が出てきます。
そこで、今回は相続人であるかどうかが問題になる場合を紹介いたします。
まだ産まれていない子ども(胎児)
相続開始の時にまだ生まれていない胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされます。よって相続人としてカウントすることになります。
ただし、死産であった場合は相続人とはなりませんので注意が必要です。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
非嫡出子という言葉を聞いたことはありますか。婚姻の届出をした夫婦間で出生した子どものことを嫡出子と言い、当然両親の子どもとなります。
逆に、婚姻関係のない男女間で出生した子どもは非嫡出子といいますが、この場合は民法上の子どもとして相続人とされるのでしょうか。
非嫡出子の場合は、父親と母親とで結論が違うことになります。
母親との関係では、非嫡出子は出生により母子関係が生じます。分娩の事実がありますので当然母親との関係では相続人となるのですね。
では、父親との関係ではどうでしょう。
父親は子どもを認知して初めて父子関係が生じます。認知された非嫡出子は父親との関係で相続人となりますが、認知されない子どもは父親との関係で相続人たる子どもとはなりません。
養子
養子は実子と全く同じ扱いになりますので、当然、養親の相続人となります。
また、養子になったといって実の父母と親子でなくなるわけではありません。
つまり、養子は、実父母と、養父母の両方から相続できるということです。
ただし、特別養子(実親との親子関係が終了する養子)は、養父母の相続人になるだけです。
離婚した元配偶者と子ども
被相続人と離婚した元配偶者は赤の他人ですので、当然、相続人ではありません。
しかし、子どもは、離婚によって親子関係がなくなるわけではありませんので、父と母のどちらが引き取ったかにかかわらず、嫡出子としての相続権があります。
再婚した配偶者と子ども
被相続人と再婚した配偶者は、もちろん相続人になります。しかし、その連れ子は、被相続人とは親族関係ではありませんので、相続人ではありません。
相続人となるためには、養子縁組を行う必要がありますね。
内縁の妻、夫
相続人になる配偶者とは、婚姻届けを出している法律上の配偶者のことをいいます。
最近では、入籍していない夫婦(事実婚)も増えていますが、このような内縁関係の妻や夫は相続人になりません。
事実上、離婚関係の配偶者
配偶者に相続権があるかどうかは、原則として相続開始時の戸籍で決まります。
たとえ、何十年も別居状態にあったり、離婚の協議をしている最中に被相続人が死亡した場合でも、正式に離婚するまでは相続権があります。
上記のとおり、相続人といえども様々なケースが考えられます。特に近年は価値観の多様化によって家族の形も大きく変わってきています。自分たちだけで相続人を決めつけて間違いがあるなどすると大変です。慎重な判断が求められるのですね。
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