信託契約書は紛失の恐れがあるので公正証書で作成しよう!
みなさん、こんばんは。
先日G20サミットが大阪で開催されました。
お隣の兵庫で仕事があり行く予定にしていたのですが交通規制の影響もあり、急遽キャンセルに。
各国の代表者が大勢いらっしゃるわけですから当然ですよね。
甘く見ていました、反省。
さて、以前から「家族民事信託の契約書は公正証書で作成した方がいい」という内容のブログを書いていますが、今回は最終回の第5回目です。
分かりやすいように解説しましたので最後までご覧ください。
家族民事信託契約書は公正証書で作成しよう
おさらいになるのですが、そもそも家族民事信託契約書は私文書で作成できますが、私はよほどの特別な事情が無い限り公正証書で信託契約書を作成することをお勧めしています。
それは次の5つの理由から私は公正証書での作成をお勧めしています。
1.公正証書遺言と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
2.任意後見契約と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
3.金融機関で口座開設をする際に有利であるので公正証書で作成すべき!
4.登記する際の信託目録への記載事項で有効であるので公正証書で作成すべき!
5.私文書で信託契約書を作成した場合、紛失の恐れがあるので公正証書で作成すべき!
上記の点を随時詳細に解説いたしますが、今回は「5.私文書で信託契約書を作成した場合、紛失の恐れがあるので公正証書で作成すべき!」という点についてご説明します。
私文書で組成した家族(民事)信託は紛失の恐れがあるが、公正証書で組成した場合は紛失の恐れなし!
先にも述べましたが家族(民事)信託は私文書で作成することが可能です。
私文書で作成することが可能ということは、極端な話をすると自宅のパソコンなどで作成し、委託者・受託者がそれぞれ署名押印すれば信託の組成は可能ということです。
それをわざわざ公証役場で公証人に作成してもらうメリットがどこにあるのか。誰もがそのような疑問を持たれることと思います。
私文書で作成した場合は当事者が無くしてしまった場合、もはや再度同じ契約書を用意することはできません。
しかし公正証書で作成した場合、その原本は公証役場で保管されます。よって、当事者が万が一交付された家族(民事)信託契約書を紛失した場合でも再度交付の請求をすることができ、紛失の恐れがありません。
公正証書で家族(民事)信託を行う理由として大きく5つを紹介しましたが、実は最も重要な点と言っても過言ではないかと思います。
以上のことから、私はお客様に家族民事信託を提案する場合、家族民事信託契約書は公正証書で作成することをおすすめしています。
せっかく作成するのであれば安心できる契約書を作成して、想いを託したいですよね。
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