わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族の「相続」が「争族」になってしまうのはどんな場合?!

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 みなさんこんばんは。

随分暑くなってきました。ビールの美味しい季節ですね。

もう少しで梅雨も明けるとのことで、本格的な夏ももうすぐです。

 

 さて、ご家族の仲が円満であって欲しいというのは誰も願っているのではないでしょうか。しかし、実は「相続」がきっかけで家族が「争族」になるという悲しい現状が数多くあることをご存じでしょうか。

そして、それは

「ウチには財産なんて大してないし、相続で揉めることなんてない。」

「仲が良好なウチの家族が争うなんてありえない。」

と考えている方こそが注意しなければならないのです。

なぜ「争族」が起こるのか?

 わたしは以前、「遺言書を書いておく必要性の高い事例」ということで2回に分けて記事を記載しました。そこでは相続が発生する前の段階で、既に争いが起こる可能性が高いというケースに遺言書で対応しましょう、と遺言書の作成を推奨しています。

munehisa0721.hatenablog.jp

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 今回の記事は既に相続が発生してしており、これから遺産分割協議を行うというような場合で争族になってしまって揉めてしまうケースを紹介します。

 大きく分けて下記の4つ程が考えられます。

 

 ① 相続人の1人が財産を独占しようとする

 ② 財産の全容がわからない 

 ③ 遺産分割協議に応じない 

 ④ かたくなに法定相続分を主張する相続人がいる

①相続人の1人が財産を独占しようとするケース

 遺産分割において相続人のうちの1人が財産を独占しようとするケースに争族になっている場合が多いです。

 例えば、それまでは何ら親族間でのやりとりを行って来なかった相続人の1人が、突如として被相続人の死期が迫っていると聞きつけた途端に、被相続人の面倒を見たりして財産を独り占めしようとするケースがあります。

 また、被相続人の生活の面倒を見ていた、介護をしていた、家業を継いだなどの理由で、1人の相続人が財産を独占しようとするケースなどが挙げられます。

②財産の全容がわからない 

 被相続人が年齢を重ねたことによって判断能力が衰えた際、同居している相続人の1人がその財産を管理していた場合に起こる問題です。

 被相続人の死後「親の財産は一切ない」などと言って財産の全体像を明かさないときなどです。銀行などに預金があった場合、その預金を不正に下ろして隠したりするなどして、隠し財産を作ってしまうことなどが考えられます。

 また、被相続人が亡くなる前に、入院費などの名目で貯金を一気に下ろしてしまうなどの場合もこのような問題が起こります。このようなことが起こってしまうと、遺産確定のための民事裁判を行う必要もあります。

③遺産分割協議に応じない 

 寄与分被相続人の事業を手伝い財産を増やした、療養看護に努めた場合など)を認めない相続人、あるいは自分の特別受益(贈与や遺贈など特別に被相続人から利益を受けていること)を認めようとしない「常識が通用しない相続人」がいる場合など、一人でも話し合いに合意しなければ遺産分けを行うことができません。

④かたくなに法定相続分を主張する相続人がいる

 それまで親の介護などに携わったことがなく、親兄弟に迷惑をかけてきた人に多くみられるようです。

以上のようなことが「争族」となってしまう例として挙げられますが、皆さんのご家族は如何でしょうか。少しでもこれらのケースに当てはまる可能性があるようであれば一度専門家に相談しては如何でしょうか。

 

 家族の「相続」が「争族」にならないように、財産をしっかりと把握し、生前からきちんと対策をしていくことが解決策だと言えます。



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