遺言⇨家族信託の順番で内容が重複した場合の取り扱いは?
遺言⇨家族信託の順番で内容が重複した場合の取り扱いについて
先日お客様からの相談をここで紹介いたします。
「以前、財産の全部を長男に相続させる旨の遺言を書いたのですが、今回、そのうちの一部の財産を長女に信託することになりました。当初の遺言と内容が重複することになるのですが、このような場合どちらが優先されることになるのですか。 」
上記の相談のように遺言書と家族信託の両方を利用する場合は実務でも結構あります。では、今回のようにその内容が重複してしまった場合、遺言書と家族信託はどのような取り扱いになるのでしょうか。
上図のような場合、遺言のとおり自宅が長男に相続されることが優先されるのか、それとも後に行った信託契約が優先されて自宅が長女に信託されるようになるのでしょうか。
遺言書作成⇨遺言による信託の場合
この場合の結論を申しますと、遺言書作成の後に行われたのが遺言による信託の場合、当初の遺言が撤回されたこととみなされます。(民法1023条第1号)
つまり長男に対する遺言が撤回されて、長女に対する家族信託が有効である、ということです。
遺言書作成⇨契約による信託の場合
また、遺言の後に行われたのが契約による信託であった場合、信託契約が「遺言後の生前処分その他の法律行為」に該当することとなるため、当初の長男への遺言は撤回されたこととみなされます。(民法第1023条第2号)
こちらの場合についても長男に対する遺言が撤回されて、長女に対する家族信託が効力を有するということです。
まとめ
遺言が行われた後に内容が重複する信託が行われた場合、それが遺言による信託なのか、それとも契約による信託なのかに違いはなくいずれも家族信託が優先されるということです。
このケースと比較になるのですが、家族信託を締結したのちに遺言をした場合はどうなるのでしょうか。
このケースについては結論が異なることになりますので注意が必要です。
財産を安心して承継するにあたり家族信託、遺言、贈与など様々な方法を検討することになりますが、その際多くの方法を併用することもあります。
法的にどのような効果を生むのかをしっかりと理解しておかないといけないですね。
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