家族民事信託が必要とされる3つの理由とは?その2
みなさんこんばんは、暑苦しい日が続いていますがみなさんは体調は如何ですか?
実は、先日私の知人がインフルエンザを患ったようです。(しかも2人...!!)
今、私に移ると非常に厄介なのでうがい手洗いをしっかり行っています。
と言いつつも、このブログを書いている今少し熱っぽいです。早く休みます。。
さて、家族民事信託でしか解決できない問題点についてブログに記載しましたが、今回もその問題点について違った視点で指摘したいと思います。
おさらいになりますが、家族民事信託でしか解決できない主なメリットとして以下の3点があります。
今回は「2.資産の承継についてのメリット」という点を解説いたします。
資産の承継についてのメリットとは?
もし、あなたが遺産を法定相続によってではなく、特定の相続人に引き継がせたいと想った場合どのような方法を思いつくでしょうか。
まず初めに、皆さんは「遺言書」を書く方法による承継を想像されたのではないでしょうか。
そうですよね、遺言書を書くことによって、引き継がせたい相続人に財産を引継がせることができます。(ただし、遺留分減殺請求について考慮しない場合。)
遺言書の場合の二次相続の可否とは?
では、財産を引き継がせた相続人が亡くなった後、次にその財産を引き継ぐ者を指定したい場合(2回目の承継)はどうでしょうか。
このように2回相続が生じることを二次相続と言いますが、2回目の承継先を指定したいというニーズは結構あります。
例えば、先祖代々引き継いている不動産を今後も安定的に将来に遺すような場合がそれと言えます。いわゆるあと継ぎ遺贈の問題です。
上記の例のようなことが遺言書で実現できるのでしょうか。
結論から申しますと、二次相続については遺言で定めることはできません。
なぜなら、1回目の相続発生の時点で相続人(B)は確定的に所有権を取得しているからです。
民法第206条にはこのように記載されています。
民法第206条
「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
つまり、一旦所有権を取得すればその権利はその者(今回の事例であればB)が自由に使用、収益、処分できるのであって他の者から指示を受ける筋合いはないのです。
家族民事信託の場合の二次承継の可否とは?
一方、家族民事信託を利用すると、第一次の承継者の受益者を当該承継者の死亡で消滅させて、新たに第二次の承継者に受益権を与えることで、当初の資産所有者が考えた資産承継をさせることができます。
つまり、家族民事信託を利用すると遺言書では実現できなかった、二次承継が可能なのです。
このように二次承継が可能であれば、跡継ぎ問題に限らず、様々な場面で威力を発揮します。
例えば、次のような財産の承継を実現することができるようになりますよ。
気になる方はご覧ください。
上記のような事例はほんの一例です。
このような要望は多く、これからますます家族民事信託が利用される機会が増えてくるのではないでしょうか。
今すぐ問題に直面しているわけではないけれども、将来問題が生じる恐れのある方は早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。
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