家族民事信託が必要とされる3つの理由とは?その1
みなさんこんばんは、先日久しぶりに甥っ子の子守をしましたが、なかなかの生意気小僧になっていました。本当に成長が早いものですね。
さて、家族民事信託の利用が全国的に進んできているようですが、なぜ注目されているのかここで改めて解説いたします。
ズバリ家族民事信託を利用しなければ解決できない問題があるからです。
家族民事信託を利用する3つのメリットとは?
家族民事信託を利用するメリットとして以下の3点が考えられます。
今回は「1.資産の管理についてのメリット」という点を解説いたします。
資産の管理についてのメリットとは?
近年、少子高齢化がさらに進行して、高齢者の財産の管理方法が問題となっています。
「認知症になると不動産を売買したり賃貸することができなくなる。」
「認知症になると預金を引き出したり定期預金を解約することができなくなる。」
「認知症になると老人ホームへ入所する際の契約ができない。」
皆さんは上記のような話を聞いたことはありませんか?
すべて本当の話です!!
しかも下図のようにどんどんと高齢化が進んでいます。
これまではこのような場合、認知症高齢者の財産の管理においては、従来から成年後見制度などを利用していました。
しかしながら、成年後見制度の趣旨からすると「本人の保護が優先」されることになります。
そのため、相続税負担軽減対策のための近親者への贈与や株式投資などの積極的な資産運用はできませんし、また賃貸マンションなどの大規模改修なども制限される可能性があるのです。
一方、家族民事信託の場合、受託者(=財産を預かる人)に一定の方向性で財産管理を任せることができます。委託者(=財産を預ける人)が元気なときにしっかりと財産の管理方法を指示しておくことで、仮に委託者(=財産を預ける人)が意思決定できなくなっても積極的に財産管理が可能になります。
このように資産管理の柔軟性という観点から家族民事信託が注目を浴びているのです。
なお、家族民事信託を成年後見制度と比較しながら、より詳しい解説を別記事で記載していますのでご興味のある方はご覧ください。
家族民事信託で実現できて、成年後見制度では不可能である場面は案外多くあり、これからその要望はますます多くなることが予想されます。
家族民事信託を利用する機会が増える時代がすぐそこまで来ています。
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