必読!!遺言書を作成しておく必要性の高い事例 パート2
みなさんこんばんは、先日久々に野球の大会がありました。
1試合のみの出場でしたが次の日身体が筋肉痛で辛かったです。
やはり定期的に運動はしないといけないですね、昔のようにはいかないですね。
さて、以前トラブル防止のためにも遺言書を作成しておいた方がいいケースということで以下の6つのケースを紹介させていただきました。
そのうち①~③のケースについては既出のブログに詳細を記載しました。
④~⑥のケースについて解説いたします。
④ 財産を承継させたい者に相続する権利がないケース
被相続人に内縁の妻がいる場合、内縁の妻への相続権はありません。(下図①)また、亡くなった長男の嫁に財産を承継させたいような場合にも相続権はありません。(下図②)このようなケースは遺言書を作成しておく必要性が高いですね。
⑤ 相続人間の関係が良くないケース
例えば、離婚した先妻との間に子どもがおり、後妻がいるような場合その関係が良好でないことが多いです。このような場合、遺言書を作成しておらず遺産分割協議を行うとなれば協議が困難となるケースが多く、この場合も遺言書を作成しておく必要性が高いです。
⑥ 相続人の中に行方不明者がいるケース
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺言書を作成しておく必要性が高いです。なぜなら、相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議を行う際、不在者財産管理人を選任する必要があり、多分な費用と時間を要することになります。
家族の在り方が多様化している現代社会において、各家庭の状況も様々であり、上記の④~⑥のようなケースも少なくはないと思います。
自分には遺言書なんて関係ないと考えている方も是非ご家族で話あってみてはいかがでしょうか。
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