必読!!遺言書を作成しておく必要性の高い事例 パート1
みなさんこんばんは、最近日が明けるのが早いので朝が早くなってきました。
夏はもうすぐそこまで来ていますね。
適度に水分補給をして熱中症には気を付けないといけませんね。
さて、先日お客様からの相談をここで紹介いたします。
「遺言書を作成しておいた方が残された遺族にとって争族となる危険性が低いので推奨するということを新聞で見たのですが、その中でも特に遺言書を作成しておいた方がいいケースはというのはあるのですか? 」
確かに遺言書を書かずにいるより、きちんと遺言書を遺しておくことで争いを未然に防ぐことができ効果的です。
今回はその中でも特に遺言書を作成しておいた方がいいケースを紹介します。
遺言書を作成しておいた方がいいケース
主なもので以下の6点が代表的です。
今回は①~③について解説し、別回で④~⑥について解説することとします。
① 遺産が不動産のみで、現預金が無いケース
遺産が不動産のみの場合、法定相続分の割合に応じて分割すると不動産は共有状態になります。共有状態となると不動産を売却するなど処分する場合に全員の承諾が必要になります。1人でも反対の意見を持つものがいれば不動産の処分はできません。
上記のような問題を避けるため、1人で不動産を相続しようとするような場合、預貯金があれば他の相続人には相当額の財産を渡して解決することができますが、預貯金が無い場合は解決をすることはできません。
かといって、遺産分割がなされずにこのまま放置されることとなり、さらに相続が発生するようなことがあれば、問題が深刻化します。
このように遺産が不動産のみである場合は争族となるケースが多いようです。
② 法定相続人が不在であるケース
法定相続人がいないようなケースも遺言は必須と言えるでしょう。法定相続人が不在ということは配偶者、子ども、親などの尊属、兄弟が不在であるようなケースです。このようなケースで遺言が無ければ相続財産管理人を選任しなければならず、多分な費用と時間を要すことになります。
③ 夫婦に子どもがいないケース
夫婦に子どもがいないケースも遺言が必要となるでしょう。相続権を有する第一順位である子どもがいない場合、相続人は第二順位の親(尊属)、親が亡くなっている場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。親族間での交流が無い場合、遺産分割協議の成立は難航しているケースが多いです。
上記①~③は無いようでよくあるケースだと思います。自分には遺言書なんて関係ないと考えている方も是非ご家族で話あってみてはいかがでしょうか。
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