家族(民事)信託を利用中、受益者が2名以上いる場合の意思決定はどのようにするの??
みなさんこんばんは、あっという間に令和の時代ですね。時間が経つのはほんとうに早いものです。
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さて、家族民事信託を進めていく中で、利益を享受する受益者が複数となるケースがあります。
以前、次のような質問を受けたことがあります。
相談者・23歳男性
「わたしは父の財産を受託者として預かり管理していますが、その管理について受益の意思決定に従うと聞きました。ただ、今回その受益者が2人いるわけですがどのようにして意思決定に従えばいいのでしょうか。 」
受益者が複数いる場合の意思決定の方法とは?
たしかに、受益者が複数いる場合の意思決定はどのようにするのか分からないですよね。
受益権(家賃収入など)についてはその各人が有する利益の割合によって異なるような場合、その持分の割合によって意思決定するのでしょうか、それとも全員一致での意思決定をしないといけないのでしょうか。
実は、基本的に受益者が複数いる場合、その意思決定は全員の合意を原則とします。
ただ、全員一致での意思表示が原則ということは一見理に適っているように思いますが、受益者が大勢いるような場合は全員一致が難しいケースもありますよね。
そこで、信託法は信託契約等で別段の定めをすることが可能としています。(受託者等の責任の免除の場合を除く)(法105条第1項)
例えば、受益者が多数となるような信託の場合、多数決としたり、また、書面による意思決定を行って一定期間に返事がないようであれば賛成したものとみなす、など柔軟な意思決定を行うことができるのです。
任意の規定を設けるのであれば受益者の人数、また人間関係など様々な要因を想定しておく必要があるということですね。
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