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自筆証書遺言が大きく変わる?!(民法改正のテーマについて)

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みなさんこんばんは、もう3月です、時間が経つのはあっという間ですね。

 

私は花粉症に悩まされています。

 

 さて、前回は民法の改正点について記載しましたが、改正点はまだまだたくさんありますので、今回も前回に引き続いて改正点について解説しますね。

 

自筆証書遺言の要式が変わる!?


今回の自筆証書遺言の改正点としては2点あります。

どのような改正なのか少し解説いたします。



遺言書の作成方法とは?

 

 遺言には複数の様式がありますが、主な様式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、今回は自筆証書遺言についての改正が行われるということです。

 

 自筆証書遺言は全文を「自署」する必要があるなどその要件が厳格に規定されており、また遺言者自身(又はその家族)が保管する必要があるため紛失のおそれがありました。

 

詳細については下記をご覧ください。

 

munehisa0721.hatenablog.jp

 自筆証書遺言は「自筆」が要件ですが、この「自筆」が実務に携わっている者としては、かなりハードルが高いと感じていました。

 というのも、遺言書自体がそれなりの年齢の方が作成するケースが多く、そのような方が全文を自筆すること自体が難しいからです。

 

 また、せっかく苦労して作成した自筆証書遺言は、遺言者自ら保管することになるため紛失の恐れが常にありました。

 

 そこで今回、民法が改正されてより自筆証書遺言が利用しやすくなったわけですね。

 

財産目録について自筆に寄らない自筆証書遺言の作成の解禁

 以前は、自筆証書遺言は全文の自署が必要でした。

 

 今回の改正によって、財産目録については自署をしなくてもよくなりました。

 

 たとえば、これまでは自筆が必要であった不動産の内容の表示や預金通帳の特定などは、法務局の登記事項証明書や銀行預金通帳の写しを添付するだけで可能となりました。

法務局での自筆証書遺言の保管制度とは?

 以前は、自筆証書遺言は自分で保管する必要がありましたので常に紛失の危険がありました。しかし、民法改正により法務局に自筆証書遺言を持ち込むことによって保管をしてもらうことが可能になりました。

 

 この制度を利用すると、従前までの課題であった紛失、偽造、変造の恐れが無くなるとともに、家庭裁判所での検認の必要もなくなります。

 

 これらの自筆証書遺言の改正によって利用が拡大すると思われますが、それでもやはり本文の自筆が必要ですのでまだまだハードルが高いように思いますね。



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