家族民事信託の受託者になったら、最初に知りたい財産管理の基礎知識
みなさんこんにちは、もう2月が終わろうとしていますが、まだまだ寒いですね。
かと思ったら急に暖かくなるなど寒暖差が大きいので体調管理には気を付けないといけないです。
さて、家族民事信託の受託者(財産を預かる人)の説明をお客様にしていた際、次のような質問を受けました。
「父親(委託者)から受託者(財産を預かる人)として私(子)が選任されましたが、私はこのような事務については素人ですし、誰か代わりに事務を行ってくれる方に任せることはできなんですか? 」
確かに受託者がご自身で全ての事務を行うのは大変ですよね。
一般的に家族民事信託を利用する場合の受託者(財産を預かる人)は、信頼のおける親族が就任することが多く(非営業)、多数の者から受託者として選任されることもありません。(非反復継続)
一般的には親族が受託者(財産を預かる人)就任するということは、信託の法律に詳しくない方がほとんどではないでしょうか。
ですので、受託者(財産を預かる人)としてどのような管理を行っていくべきなのかを分からないことが多いですよね。
受託者の能力によって信託事務代行者を選任しよう
信託法では、「受託者は、信託事務の処理を第三者に委託することができる」と規定していて(法28条)第三者に信託事務処理を委託することを大幅に認めています。
受託者(財産を預かる人)は前記のとおり、反復継続して受託者となることはできないので、親族が受託者となる場合が大多数となります。
このような場合、信託法について詳しくない方がほとんどであると考えられるため、その者をサポートする方が必要になります。
例えば、不動産の管理については不動産管理会社に、税金に関しては税理士に、というように、それぞれ専門家に依頼することで適切な業務を遂行できるようになります。
受託者としても、専門的な第三者に業務を委託することができるのであれば、安心ですし心強いですよね。
ただし私は、この信託事務代行者については法律専門職(弁護士、司法書士等)などがすべての権限等のアウトソーシングを受ける場合は脱法行為であると考えています。
受託者が全ての業務を第三者に任せてしまう行為は適切ではないですよね。
今一度、原点に戻ることによって家族民事信託を運用していくことが必要になります。
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