わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

【利益相反】受託者が受益者の地位を承継するケースの注意点とは?

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 みなさんこんばんは、明日から3連休ですね。

 

 私はがっつり仕事や家族サービスがあります。まぁ、たまにはそういうのも必要ですね。


さて、本日は利益相反(りえきそうはん)と民事家族信託について触れたいと思います。

 


 家族民事信託では、法律上規制されている利益相反とそれ以外で事実上利益相反となり注意していかなければならないものがあります。


 法律上規制されている利益相反行為は、当然違反すれば違法ですが、事実上利益相反となる場合、直ちに違法性を帯びるわけではありません。


 ただし、家族民事信託を運営していく中で望ましい状態でありません。

 


家族民事信託の受託者が受益者の地位を承継するケース


 家族民事信託には委託者(=財産を預ける人)のもつ財産を承継させることを最大の目的としているケースが多数あります。


 このような場合で最も多いのが、信託財産の最終的な承継者である帰属権利者が受託者(=財産を預かる人)である場合です。


 具体的には、以下のような場合です。

 当初、委託者兼受益者A・受託者Cとし、受益者Aが亡くなったあと、財産の帰属権利者をCとする信託のスキームを組成したようなケースです。

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 上記の図のように、受託者(C)が委託者(A)の財産の管理を責任を持って管理し、最終的には受託者(C)自身が財産の帰属権利者となるというのは、一見すると理にかなっているように思えます。

 
 しかし、受託者(C)の心境としては、どうでしょうか。

 

 「信託財産をあまり減らすことなく委託者(A)の財産を管理することができれば将来的にはより多くの財産を得ることができる。 」

 

 と、考える場合もありうるのではないでしょうか。


 つまり、受益者(A)の為に財産を管理すべきである受託者(C)は、最終的な財産の帰属権利者であるC自身の為に財産を管理する可能性があるのです。

 

 上記のような、事実上利益相反となるケースを制限する法律はありません。

 

 しかし、受託者に課せられている善管注意義務や忠実義務に違反する場合がありますので注意が必要です。

 

 このように家族民事信託は長期的な視点を持つ必要がありますが、司法書士などの専門家に早期に相談すれば疑問も解決します。


 長年抱えてらっしゃるお悩み等ございましたら、最寄りの専門家に相談して想いを実現していきましょう。

 

 

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