わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族信託を利用した未婚の男女間の財産の承継方法とは?

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 みなさんこんにちは、九州に引き続いて四国も梅雨入りしましたね。

じめじめした日が続きますね。夏はもうすぐです。

家族信託を利用した未婚の男女間の財産の承継方法とは?

 さて、先日わたしの事務所に相談ごとがあると2人の男性と女性の方が、お越しになられました。

相談者A(63歳)

 「わたしは妻を亡くしたあと、B(67歳)と知り合い、再婚を考えるようになりました。わたし(A)とBの交際自体は子ども達から認められていますが、自身の長女(38歳)とBの長男(40歳)は相続関係が複雑化するとのことで再婚には反対しています。最終的に財産はわたし(A)の長女(38歳)に承継させたいと考えているが、既に同居しているB(67歳)の住居がきちんと確保されるのか心配です。何かよい方策はありませんか。」

 とのことでした。

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  先日ニュースで熟年結婚が多いというのを見ましたが、最近多くなってきているようですね。

さて、このご相談を要約しますと、

① 相談者(A)に亡くなった場合でも交際している未婚の相手(B)が安心して生活できるようにしたい

② 交際相手(B)が終身安定した生活が確保できたあとの財産はA自身の長女(38歳)に承継させたい

ということです。

家族信託を利用しない場合の問題解決方法は?

 まず、原則は入籍していない間柄では相続が認められていません。

 よって、一般的に入籍していないパートナーに対して財産を承継する場合、遺言書を遺すことで解決を図っています。

 相談者A(63歳)が相談者B(67歳)に遺言書を遺すという方法です。

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 ただし、このケースだとB(67歳)が亡くなった場合の財産その長男(40歳)に承継することになります。

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 Bが亡くなったあと、相談者Aの長女(38歳)に財産を承継させるのであれば、B(67歳)がさらに遺言書を書いておく必要があります

 「私(B)が亡くなったあとは、財産をAの長女に相続させる。」という内容です。

 

 しかし、遺言書をBが書いてくれる保証はありませんし、遺言書はいつでも撤回ができるので相談者Aが亡くなったあとに遺言書を破棄する可能性もあり、このままでは相談者Aの想いを実現することは困難です。

家族信託を利用した場合の問題解決方法は?

 そこで、わたしはご相談を受けた際に、家族信託を利用したスキームを提案いたしました。

 この家族信託のスキームを図に示すと次のようになりますが、ここでのポイントは、A自身の生活の安定と確保を実現しつつ、Aが亡くなった後、未婚の交際相手B(67歳)の生活の安定と確保を実現できるという点、そして最終的にその財産はAの長女(38歳)に承継させることができるという点です。

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家族信託を利用したスキームで実現できること

 以上のようなスキームを提案することで、民法に頼った財産の承継方法に捉われることなく自由な発想で財産を次世代へと引き継いでいくことができます。

 実現できることは次の点です。

 ① 相談者A(63歳)が亡くなった場合でも交際している未婚の相手B(67歳)が安心して生活できるようになります。

 ② 交際相手B(67歳)が終身安定した生活が確保できたあとの財産はBの長男(40歳)が相続するのではなく、長女(38歳)に承継させることができるようになります。

 これまでは実現しなかった想いが、家族信託を利用することで実現できるかもしれません。是非専門家へのご相談をお勧めします。 

 

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