家族民事信託契約書は任意後見契約によく似た効力があるので公正証書で作成しよう!
ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?新緑のシーズンは過ごし易い季節なので、出掛けたくなりますよね。
さて、以前事務所にご相談に来られた方から、核心をついた非常に面白い質問を受けました。今回はその点についてご説明いたします。
「(契約による)家族民事信託は、任意後見と同様な効果があるので公正証書で作成た方がいいと聞きました。それはどういう意味なのでしょうか?なぜ公正証書で作成した方がいいのか理由を教えてもらえませんか? 」
家族民事信託が任意後見契約と同様な効果があるので公正証書で作成した方がいい、と言われてもなかなか理解することが難しいですよね。
家族民事信託契約書は公正証書で作成しよう
以前書いた記事にも触れましたが、家族民事信託契約書は私文書で作成できます。しかし、私は公正証書で信託契約書を作成することをお勧めしています。
それは次の5つの理由から私は公正証書での作成をお勧めしています。
1.公正証書遺言と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
2.任意後見契約と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
3.金融機関で口座開設をする際に有利であるので公正証書で作成すべき!
4.登記する際の信託目録への記載事項で有効であるので公正証書で作成すべき! 5.私文書で信託契約書を作成した場合、紛失の恐れがあるので公正証書で作成すべき!
上記の点を随時詳細に解説いたしますが、今回は「2.任意後見契約と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!」という点についてご説明します。
任意後見契約と同等の効果なら、同等の形式で家族民事信託契約書を作成する方が自然
家族民事信託は、委託者(財産を預ける人)が受託者(財産を預かって管理する人)に対して、「私の思い通りの管理方法で財産を管理してください。」と生前の元気なうちに財産を預けることができる制度です。
あれ?これって任意後見契約とよく似ていない?
そうです、家族民事信託は任意後見契約とよく似た制度です。
任意後見契約は家族民事信託と同様に、財産を託す人(被後見人)と託される方(任意後見人)との間で「私の思い通りの管理方法で財産を管理してください。」と約束する契約です。それは長期的な財産管理機能があります。
任意後見契約は公正証書での契約によって行うことになっています。
家族民事信託と任意後見は制度趣旨の相違から若干の違いがありますが、ほぼ同様の効果を生み出すことができるという一方で、任意後見契約は必ず公正証書で作成されなければならず、家族民事信託契約は私文書で構わないということになるのであれば、私はあまりにも不意均衡ではないかと考えています。
効果が同様であればやはり書類作成の様式も同等のものが要求さる方が自然だと私は思うのです。
以上のことから、私はお客様に家族民事信託を提案する場合、家族民事信託契約書は公正証書で作成することをおすすめしています。
せっかく作成するのであれば安心できる契約書を作成して、想いを託したいですよね。
以下、関連記事です。
セミナー後の相談会でよく質問されるのは、「家族民事信託はどのような形式で作成したら良いのでしょうか?」です。その疑問について解説した記事はこちら。
家族民事信託のことを知った方から質問で多いのは、「成年後見人制度と何が違うのか分かりにくい」です。ご自身のご家庭では、どちらの制度を活用する方が望ましいのか考え始められた方はこちらの記事も合わせてお読みください。
相続のことを考え始めたら、『遺言書』と思われる方は多いのではないでしょうか?安心して財産をお子様に引き継ぐ為に、知っておきたい遺言書の基礎知識について解説しました。