わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族民事信託はどのように開始するの?

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 こんばんは、最近ずいぶん暖かくなってきましたね。

季節の変わり目は体調に気を付けてお過ごしください。

 

 さて、先日当事務所にお越しになった方から「色々、調べていたらウチの家には家族民事信託が良いと思ったんだけど、どういう風に開始するのか分かりづらくて。家族民事信託ってどのような方法や手続きがあるのですか? 」とご相談されました。

 家族民事信託というワードをよく聞くようになってきましたが、具体的にどのような方法や手段があるのか理解しづらいですよね。

家族民事信託を開始する方法はいくつあるの?

 信託をする方法は以下の3つの方法があります。

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1.信託契約による場合

 委託者(=財産をあずける人)と受託者(=財産をあずかる人)の2人で十分に信託する目的や方法を話し合ったのち、信託契約を結んで信託をスタートさせる方法です。

 十分に信託する内容や方法を話し合ったのちにスタートするので、受託者(=財産をあずかる人)が受託者の就任を断られることがありません。

 

 この契約による信託のスタートは他の「遺言による場合」「信託宣言による場合」に比べると、一番のおすすめの方法です。

 ただし、契約による家族民事信託の場合は、委託者(=財産をあずける人)が受託者(=財産をあずかる人)と生前に契約を結ぶため、事前に信託財産の承継する先が受託者に分かってしまうというデメリットがあります。

2.遺言による場合

 委託者(=財産をあずける人)が遺言書に信託についての内容を書いてスタートさせる方法です。

 この方法は遺言によって信託が開始するので、委託者(=財産をあずける人)が亡くなったのちに信託がスタートします。

 委託者(=財産をあずける人)が亡くなってから初めて効果が発生しますので、信託の内容や財産の引き継ぎ先を生前に知られたくない方におすすめです。

 

 遺言による信託のデメリットとしては、委託者(=財産をあずける人)が遺言で受託者(=財産をあずける人)を指定しても、断られてしまう可能性があるということです。

3.信託宣言による場合

 この方法は、前の2つの信託のスタート方法に比べると需要が少ないかもしれません。

 委託者(=財産をあずける人)がひとりで信託する意思表示をして信託をスタートさせる方法です。

 どのような状況なのかというと、委託者(=財産をあずける人)と受託者(=財産をあずかる人)が同じ人である場合をいいます。

 財産をあずける人と財産があずかる人が同一人物であればわざわざ信託をしなくてもいいのでは、という疑問を抱かれる方もおられるでしょう。

 

ただし、限定的ではありますがその需要はあります。

 たとえば、

 「わたしの財産を子のために使ってあげたいが、現時点では、わたしの財産を管理してもらえる人がいない。判断能力のある今のうちに信託をしておいて、適任の受託者が現れた場合には受託者の仕事を引き継いでもらいたい」

このような場合に利用することができます。

 

 それぞれの家族に合った信託の方法で円満な財産の承継をしたいですね。

 

以下、関連記事です。

 「家族民事信託を使えば、ウチも問題が解決できるかもしれないなぁ。」と思われた方は、図解を交えながらより分かり易く家族民事信託を解説しました。こちらの記事をお読み下さい。本当に家族民事信託がご自身のお役に立てるかどうかがご理解頂けると思います。

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 家族民事信託の中でも特にご相談が多いのは、認知症のケースです。実際に相談を受けた55歳長男の方からのご相談で、母親の認知症相談、対策を具体例を交えて解説しました。家族民事信託って難しそうに感じますが、事例を交えて簡潔にイメージして頂き易い記事はこちらです。

 

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 会社の事業承継関連での質問で多いのは「将来的に会社の経営を長男に任せるために株式を移転させたい。」「議決権の行使等の会社の経営に関することについては私(父)が指図権を行使したい。」です。家族民事信託を活用すると、この2つの要望を叶えるスキームを組むことが可能です。その解説記事はこちらをどうぞ。

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