わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

 家族信託の基本的な仕組みと委任契約の違いとは?

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 家族信託は財産を「家族に託す」わけですが、同じような手法として委任契約があります。この2つの制度はどのような違いがあるのでしょうか。

今回はその点について解説いたします。

その前に家族信託の基本的な構造を理解する必要がありますよね。

家族信託の基本的な仕組みは?

たとえば、次にような具体例を挙げて説明することとします。

 「財産を持っているAさんは、自身の老後が心配なので息子であるBに対して自分の財産の一部を託し、Bさんはこの財産を運用して将来Aさんが認知症等になった時に活用して欲しい。」

と依頼したとします。

 このようなケースが最も典型的な家族信託の利用例ですが、この場合の財産を託すAさんを「委託者」財産を預かるBさんを「受託者」信託した財産から利益を受けるAさんを「受益者」といいます。

そして、AさんがBさんに託した財産を「信託財産」といいます。

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信託と委任の違いは?

 さて、以上を踏まえて委任契約と家族信託は何が違うのでしょうか。

 AさんがBさんに対して委任契約に基づいて財産の運用を依頼した場合、Aさんの所有権はBさんに移転することはありません。

 しかし、信託契約に基づいて財産の運用を依頼した場合、Aさんの所有権はBさんに移転します。

 財産を託しただけなので普通は所有権は移転しませんよね。しかし、家族信託の場合は所有権が移転します。なんだか違和感がありますね。ただ、所有権が移転するといっても、Bさんの自身の財産(固有財産)とは区別して管理されます。

 ですので、仮にBさんが自己破産したような場合でもAさんがBさんに預けた財産はBさんの固有財産ではありませんので、債権者に持っていかれることはありません。

 この機能を「倒産隔離機能」といいます。

 このように信託契約と委任契約は明確に違いがあります。

 あまり馴染みのない家族信託という制度ですので、信託に対して不安をお持ちの方もおられると思いますが、まずは専門家にご相談して不安を解消してみてはいかがでしょうか。

 

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