わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族信託での必要書類とは?

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 家族信託を組成する際、どのような書類が必要になるのかを質問を受けることがあります。

今回はその点について記載します。

家族信託に必要になる書類とは

 一般的に必要とされるものとして、次のようなものです。ただし、各事案に応じて追加の資料が必要となるケースもあります。詳しくは相談される専門家の方に直接ご確認いただくのが一番

かと思います。

  • 委託者と受託者の実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

  • 委託者と受託者の運転免許証等の本人確認資料
  • 信託に関わる方の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書、名寄帳
  • 不動産の登記識別情報(登記済権利証)
委託者と受託者の実印及び印鑑証明書 

 公証役場と法務局(不動産を信託する場合)への提出用として委託者と受託者の印鑑証明書が必要です。これは3ヵ月以内のものが必要となります。また、不動産の管轄が複数にまたがっている場合は管轄ごとに必要となりますので、印鑑証明書が何通必要なのかについては専門家に相談することよいでしょう。

委託者と受託者の運転免許証等の本人確認資料 

 委託者と受託者の本人確認用として運転免許証を準備してください。これは法務局に登記を申請する司法書士に必要になります。本人確認の書類としては、運転免許証やパスポートなど顔写真のあるものの他、後期高齢者医療保険者証や介護保険者証など顔写真のないものもあります。本人確認資料としてどのようなものが必要なのかは依頼する司法書士に直接確認いただいた方がいいでしょう。 

戸籍謄本・住民票

 戸籍謄本や住民票は信託契約書に氏名、住所、生年月日、続柄等を正確に記載するために取得します。注意が必要なのが、委託者と受託者だけでなく、受益者(第2受益者以降を含む)、帰属権利者、受益者代理人、信託監督人など家族信託に関与する方のものも必要です。また、場合によって、わたしは委託者の推定相続人を調査するために追加で戸籍の取得を依頼することもあります。

不動産の固定資産証明書若しくは名寄帳

 信託する財産の中に不動産がある場合は固定資産評価証明書若しくは名寄帳の準備が必要です。物件の正確な情報を把握するためです。なお、わたしは信託を組成する際、実際に信託する物件だけではなくその他の財産についても簡易に調査する場合があります。委託者の想いを聞き進めていくと、「こちらの物件も信託した方がいいのではないですか?」など、さらに良い提案ができる可能性がある場合があるからです。

登記識別情報(登記済権利証)

 不動産の登記済証や登記識別情報は所有権移転登記の際に使用しますが、紛失している場合は登記の費用が高くなるケースが多いです。

 

 以上が一般的に必要になる資料ですが、冒頭にも記載してます通り、追加で資料が必要になるケースも多々あります。相談される専門家の方に詳細をお聞きするといいかと思います。

 

以下、関連記事です。

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