わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

子供(受託者)が信託財産を目的以外で使用する可能性があり不安をお持ちの方へ

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  ご自身の認知症などの対策のために家族信託を利用して財産を子どもを受託者として信託しようとする方が増えているようです。同時に、受託者である子どもが信託された財産を使い込んでしまうことを心配している方も増えているようですね。

信じて託せないのであれば家族信託はすべきではない

 結論から申しますと、家族信託は家族を信じて財産を託すものですので子供(受託者)が信頼できないのであれば、そもそも家族信託をしない方がいいのかもしれません。

 消極的な財産管理を行う成年後見制度と違って、家族信託は積極的な財産管理を行います。成年後見のような消極的な財産管理であればどの家庭においても全く同じとは言いませんが、同様な財産管理の方法になります。

 しかし、積極的な財産管理を行う家族信託は各家庭によって財産管理の方法が異なり、受託者の裁量がより大きくなるのは事実かと思います。

 裁量が大きくなるイコール不正等が生じる可能性が高まるわけですが、それがもし心配なのであれば安心して財産を預ける、いわゆる「信じて託す」ことができないわけですので、私はそもそも信託はしない方がいいと考えます。

 受託者の仕事をチェックする機関とは

 成年後見制度であれば、成年後見人の監督を家庭裁判所がします。また、成年後見監督人という制度もあり、監督の機関が整っているといえるでしょう。

 一方で、家族信託では基本的には、裁判所などの関与はなく監督する機関が成年後見制度と比べて整っているとは言えないのが現状です。

 ただし、受益者代理人や信託監督人など受託者をチェックする機関を設けることはできます。

 しかし、受益者代理人や信託監督人は受託者が不正をする恐れがあるから設置するものではなく、受託者が適正な仕事を行うことを前提として、それをフォローするという立ち位置であってしかるべきです。

 根本には受託者への信頼があるべきで、やはり安心して財産を預けられないというのであれば家族信託を行うことは適切ではありません。

 

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