わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族信託の目的の決め方とその注意点とは?

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みなさんこんばんは。

 先日ビアガーデンに行ってきました。割引チケットを大量に購入したのですが、現時点で結構余ってしまっています。仮に、この枚数を自分で毎日行って使用したとすると、健康面で体にとんでもない反動が出てきそうですね。。(笑)

 家族信託の信託目的の決め方と注意点

 さて、家族信託を進めるにあたって注意すべき点は多々あります。その中でも、今回最も重要な点の1つである「信託目的」について言及します。

 実際に「家族信託を進めるにあたってまず何から検討したらいいの?」という質問はよく聞かれます。

 私は上記の相談があればまず、「何の為に信託したいのか?」という家族信託の中心となる部分を検討するところから始めることにしています。

 信託目的はズバリ「委託者の意思であり、受託者が信託の実務を行うにあたっての指針」となるものだからです。

 でも、目的を決めると言ってもなかなか難しいですよね。よくある例としては次のようなものがあります。

 「自分の安心した老後を実現するため」

 「高齢、認知症など財産管理が不安な配偶者の財産管理のため」

 「浪費癖があるなど財産管理が困難な子に代わって財産管理をするため」

 「親なきあとの障害のある子の財産管理と生活費支給ため」

 「円滑な相続・事業承継を実現するため」

 いろいろな目的の定め方があるものの、禁止されている事項以外であれば委託者(財産を預ける人)が自由に決めるので構いません。イメージとしては遺言書を作成する際、遺言者の思いを書く「付言」と同じような考えでいいのではないかと考えています。

 信託目的に身上監護に関わる事項を盛り込めるか?

 家族信託の信託目的を定める際に身上監護に関わる事項を盛り込むニーズがあります。しかし、そもそもそのようなことができるのかが問題です。結論からすると、家族信託はそもそも財産管理に関する制度ですので、身上監護に関する事項を盛り込むことはできません。

 解決策としては、家族信託を組成するのと同時に委任契約や任意後見契約など他制度と併用して利用しなければなりません。

受託者にどのような権限を与えるのか?

 さて次に、信託の目的を定めてそれを達成に向けて運用するにあたって受託者(財産を預かる人)に対してどこまでの権限を持たせるかが問題になります。

 例えば不動産であれば、管理・補修・修繕等などの行為に限るのか、それとも建て替えや売却、金融機関からの借入まで全面的に任せるのかなど様々な選択肢があります。家族信託を開始した後では、受託者はこの「信託目的」に従って信託財産の管理・活用を行います。このように「信託目的」とは、信託の目的に向かって達成しようとする目標であり、受託者の行動の指針となる2つの意味を持つ非常に重要なものです。

 なので、信託の目的は明瞭・明白でなければならずこの目的を曖昧にして信託を開始することは適切ではありません。

 なお、訴訟行為をさせることを主たる目的として、債権(売掛債権や貸金債権)等を信託することはできません。その点について記述している記事は以下にありますので興味のある方はどうぞ。

munehisa0721.hatenablog.jp

 実は信託目的は例文が書籍等で多く出回っており、比較的軽視されがちですが家族信託を組成するにあたって非常に重要な要素なのです。

十分に熟慮する必要がありますので家族会議などを開催して家族全員で共有しておくことをおすすめします。

 

以下、関連記事です。

 もし、あなたのお父さんから突然「明日から、私のマンションの管理をお前に任せることにしたから。頼むよ。」と言われたらどうしますか?今回は、家族信託の受託者になったら最初に知っておきたい基礎知識についてまとめました。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 お子さん、またはご家族に障がいがおありの方が家族信託を活用される事例も増えてきてますね。家族信託をどの様に活用すれば、障がい者の方を支援できるのかまとめた記事はこちらです。

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