登記する際の信託目録への記載事項で有効であるので公正証書で作成しよう
みなさん、こんばんは。
先週末、地元ではホタル祭りがありました。
少し田舎に行くとまだホタルがいるみたいなので、時間が合えば見に行きたいなと思っています。
さて、以前から「家族民事信託の契約書は公正証書で作成した方がいい」という内容のブログを書いていますが、今回は第4回目です。
皆様からの声をお聞きし、分かりやすく解説しましたので、最後までご覧頂ければ、幸いです。
家族民事信託契約書は公正証書で作成しよう
おさらいになるのですが、そもそも家族民事信託契約書は私文書で作成できます。
しかし、私は公正証書で信託契約書を作成することをお勧めしています。
それは次の5つの理由から私は公正証書での作成をお勧めしています。
1.公正証書遺言と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
2.任意後見契約と同様の効果があるので公正証書で作成すべき!
3.金融機関で口座開設をする際に有利であるので公正証書で作成すべき!
4.登記する際の信託目録への記載事項で有効であるので公正証書で作成すべき!
5.私文書で信託契約書を作成した場合紛失の恐れがあるので公正証書で作成すべき!
上記の点を随時詳細に解説いたしますが、今回は「4.登記する際の信託目録への記載事項で有効であるので公正証書で作成すべき!」という点についてご説明します。
4.はこれまで説明してきた1~3とは少し違った視点からのアプローチです。
公正証書は不動産の登記をする際の信託目録への記載事項で有効
家族(民事)信託は不動産を信託するケースが多くあります。
このような場合、不動産の登記には信託契約の条項を信託目録として登記することになっています。
では、いったい信託契約書の中のどの条項を登記すべきなのか、実は私たち専門家にとっても難しい点です。
なぜなら、不動産の登記事項に記載された条項は閲覧に供されることになるため誰でも内容を把握することができるようになるからです。
誰でも内容を把握することができてしまうと、問題のある場合があります。
問題のある場合の最たるものとして「残余信託財産の帰属権利者」があげられます。
家族(民事)信託は遺言と同様の効果として財産の帰属権利者を定めることができますが、信託終了後の財産の帰属権者を実名で登記すると将来的な財産承継者が事前に誰にも分かることになってしまうからです。
このような場合に、公正証書で作成された信託契約書の条項を引用して登記するというテクニックが有効となります。公正証書で作成された信託契約書の場合、公証役場に保管された公文書が存するので登記官もその内容の特定が容易であるので登記を受理しやすいというメリットを受けることが出来ます。
一方、私文書で作成した信託契約書を引用することでは不十分であるとされ、登記官によっては登記を行うことに躊躇される場合が考えられます。
以上のことから、私はお客様に家族民事信託を提案する場合、家族民事信託契約書は公正証書で作成することをおすすめしています。
せっかく作成するのであれば安心できる契約書を作成して想いを託したいですよね。
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