わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

信託口口座の特定方法にはどのような問題点がある?

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 みなさんこんにちは、朝晩が随分寒くなってきましたが如何お過ごしでしょうか。

 

わたしは早朝にジョギングをしていますが、起きるのが少しずつ億劫になってきました。

 

もう2週間も経つと本格的な冬ですね。

 

 

 以前、ある男性(56歳)から下記のような相談を受けました。

 

 「父親(委託者)から受託者(財産を預かる人)として私が選任されましたが、まず口座開設をすることが必要だと聞きました。信託の口座開設をするにあたって何か気を付けないといけないことはありますか。 」

 

 家族民事信託において受託者にとって重要な実務として信託口口座の開設があります。

その点については以前、ブログにも書かせていただきました。

 

 確かに口座開設と一口で言っても金融機関によって取り扱いは様々ですし、どのようなことに注意すべきなのかは分かりづらいですよね。

 

 

危険な信託口口座とは?

 

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 例えば、金融機関が信託契約書の作成前に上記のような口座を開設してくれたような場合、どのような問題が考えられるでしょうか。

 

 次のようなケースを考えてみます。

 

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 受託者(財産を預かる人)は信託されたアパートが老朽化してきたので、金融機関から信託内融資を受けるべく、融資の申し込みをしました。

 

  すると、「当行では信託内融資はできません。」

 

 という説明がありました。

 

 そこで、仕方がないので他行に申し込みを行うことにしたような場合、問題が発生します。

 

 つまり、信託口口座が信託契約書の条項に特定されてしまっており、このままでは他行での借り入れができないということになってしまいます。

 

 このような場合に備えて、「受託者は、信託口口座を変更することができる。」などの条項を設けておくことが必要になると思われます。

 

 専門家は一歩先の状況を見極めて信託契約書を作成しなければならないという一例です。

 

 今一度、原点に戻ることによって家族民事信託を運用していくことが必要になります。

 

以下、関連記事です。

 

 信託口口座と預金の関係性について知りたいとのご要望も多いので、「預金を安心して預けたい」と思われる方は、事前に知っておいてほしい注意点を簡潔に開設した記事を合わせてお読みください。

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 信託口口座を開設する際は、必ず知っておきたい「受託者の分別管理義務」。私が家族民事信託を開始する際に決まってお客様にご説明する分別管理義務とは?

munehisa0721.hatenablog.jp

 

 「わたしの子どもは重度の知的障害があります。この子も家族民事信託の受益者(利益を受ける人)となることはできますか?」というご質問についてお答えした記事はこちら。

munehisa0721.hatenablog.jp