信託財産は追加できるの?
みなさんこんにちは、少し暑さが和らいできましたが、それでもまだまだ暑いですね。
甲子園の方はいよいよベスト8が出揃ったようです。
どの試合も白熱していて100回大会の記念に相応しく、どこか優勝するのか楽しみです。
さて、家族民事信託を現在、利用している男性(75歳)からいただいたご相談を紹介します。
「以前組成した家族民事信託ですが、少額の金銭を信託財産として組み入れていましたが、不足してしまいそうです。新たに金銭を追加することはできますか? 」
というご相談でした。
確かに、信託の目的に沿って進めていくにあたって、長期になることもありますし信託財産である金銭が不足することもありますよね。
このような場合、果たして信託財産の追加はできるのでしょうか。それともできないのでしょうか。
結論を申しますと、信託契約書に信託財産の追加条項を設けておくと追加信託ができます。
たとえば、
以上のような条項を設けることによって追加で信託をすることができます。
では、どんな財産でも追加で信託することができるのでしょうか。
それが、そうとも限りません。
信託には必ず目的が定められています。その目的に反するような財産を追加することはできないのです。
余談にはなりますが、信託財産を追加する方法の他に、受託者(財産を預かる人)が金融機関等から借入を行うことによって金銭を信託財産に組み入れるという方法もあります。
どのような形で信託財産を追加する場合でも、やはり信託を組成した目的を意識した運用が必要になります。
関与する人はそのことを決して忘れてはいけませんね。
以下、関連記事です。
『新規で信託口座を開設する際に最初に知っておきたい公正証書での作成方法』を知りたい方はこちらの記事へどうぞ。
「私が財産を管理する様になったら財産を分別管理しないといけないって本で読んだんですけど、具体的にどうすればいいんですか?」と皆さんからよく質問を受けますので、財産の分別管理義務について知りたい方はこちらの記事を合わせてお読みください。
家族民事信託を検討する前に知っておきたい30年ルールとは?図解で分かり易く解説しましたので、将来的に家族民事信託を少しでも活用する可能性のある方は、合わせてお読みください。