家族信託における受託者が欠けた場合の対策とは?
みなさんこんにちは、最近少しずつ暑くなってきましたね。
わたしの事務所でもエアコンを今年初めて稼働しました。
服装などにも注意して少しでも効率よく仕事を進められる環境を整えたいですね。
さて、以前私がセミナーを行った際に受けた質問のなかで次のような質問がありました。
「家族信託の受託者を選ぶ際にどのような注意事項がありますか。」
わたしはこの質問に対して、「必ずしも委託者よりも受託者の方が長生きするとは限らないので受託者が不在にならないようにしておく必要があります。」
とお答えいたしました。
通常、受託者(財産を預かる人)は委託者(財産を預ける人)より若いケースが多いのですが、必ずしも年齢通りに相続が起こるとは限らないですよね。
このように受託者(財産を預かる人)が先に亡くなってしまい、せっかく組成した信託がストップしてしまうことがあり得ますが、このようなこのようなケースでも信託が継続できるようにしなければなりません。
受託者がいなくなってしまった場合の対処方法とは?
委託者よりも先に受託者が死亡等で不在になってしまった場合でも、信託を継続することができるよう、わたしは次の2つの対策を行っています。
① 受託者が不在になってしまった場合に備えて、事前に第二受託者を設けておく
② 受託者を法人にする
① 受託者が不在になってしまった場合に備えて、事前に第二受託者を設けておく
第一受託者が亡くなった場合、その地位は相続人に承継されません。
受託者が不在になってしまうと、信託財産を管理等することができなくなってしまいます。
このようなケースに備えて、信託契約を締結する際には、第二順位の受託者を事前に設けておくことが必要になります。
② 受託者を法人にする
自然人(人間)は必ず亡くなりますが、そのため受託者の不在が生じます。
このような問題に対処するため、法人を受託者として選任するという手法も用いることがあります。
法人は自然人(人間)と違って死亡することはありません。
よって、信託契約を安定することができます。
わたしは、委託者の想いを実現するためにせっかく組成した信託が、受託者の不在という事由をもって台無しになってしまわないよう、10年先、20年先を見据えた信託を考えているようにしています。