わかった!資産承継をオーダーメイドで実現する家族信託

家族信託を中心としての相続対策支援について誰でも分かるように解説します

家族信託を利用して同性のパートナーに財産を残す方法とは?

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 みなさんこんにちは、最近は雨が降ったりやんだり、じめじめした梅雨らしい気候ですね。
 こんな時こそ元気を出して頑張らないといけないですね。
 さて、先日は2人の男性が悩みがあるということでご相談に乗ることになりました。

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相談者A(46歳)
 「わたしは数年前に妻を亡くしましたが、現在は、わたしは同性のパートナーB(34歳)と一緒に暮らしています。同性ということで結婚することはできませんが、今後このままパートナーとして一緒に生活していこうと考えています。わたし達は現在、自己所有の収益物件の一室に居住しています。この収益物件は最終的には長女(21歳)に承継させようと考えていますが、パートナーBが終身このアパートの一室で生活することができるようにしてあげたいと考えています。何かよい方策はありませんか。 」
 とのことでした。


さて、このご相談を要約しますと、
① 相談者AとパートナーBは結婚することができないので相続権はないが、終身生活することができうる環境(居住権)を残したい
② 収益物件から得られる権利(家賃)は長女(21歳)に承継させたい
ということです。

同性のパートナーに対しての家族信託の有効活用した事例

現在日本では、同性のパートナーに対しては相続権が認められていません。

 よって、一般的に同性のパートナーに財産を遺す方法としては遺贈や贈与という方法で問題を解決することになります。

 このケースでBの居住権を確保しようとすると、アパートを遺贈若しくは贈与して問題の解決を図ることになりますが、それでは一緒に不動産から生じる収益件(家賃)についてもBが取得することになります。

 AはBには居住権を確保してあげたいと考えているが、アパートから生じる収益件(家賃)は長女(21歳)に承継させたいと考えており、十分にAの悩みを解決してあげることができません。
 そこで、わたしはご相談を受けた際に、家族信託を利用したスキームを提案いたしました。


 この家族信託のスキームを図に示すと次のようになりますが、ここでのポイントは、アパート一室にBが居住する権利を与えてB生活の安定と確保を実現し、長女(21歳)にはアパートから生じる収益件(家賃)を与えるという点です。

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家族信託を利用したスキームで実現できること

① 相談者A(46歳)が亡くなった場合でもパートナーB(34歳)が安心して生活できるように居住する権利を与える
② 相談者A(46歳)が亡くなった場合、アパートから生じる収益権(家賃)については長女が取得する


 以上のようなスキームを提案することができれば、居住する権利と収益を得る権利を分けることが可能となり、その家庭環境に応じた問題の解決を図ることができます。
 以前実現しなかった想いが、今や実現できるかもしれませんので、是非専門家へのご相談をお勧めします。

 

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